○揖斐川町児童福祉法施行細則
平成24年9月5日
規則第31号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(通所給付決定の申請)
第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第4条 施行規則第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第6条 施行規則第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る給付決定保護者の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第7条 施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
2 町長は、前項の規定により通所給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る給付決定保護者に受給者証の返還を求めるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 法第21条の5の4第2項の規定により町が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第11条 町長は、特例障害児通所給付費のうち基準該当通所支援の利用による給付費の額の支給にあっては、給付決定保護者からの申出により、当該給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該給付決定保護者に代わり、給付決定保護者から代理受領の委任を受けた当該基準該当通所支援事業者に支払うことができるものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。
(障害児通所支援の額の特例)
第12条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(様式第13号)によるものとする。
3 法第21条の5の11の規定により障害児通所給費等の支給の特例として市町村が定める額は、法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額又は法第21条の5の4第3項各号に定める額を合計した額に別表の左欄に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合を乗じて得た額とする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第13条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼等)
第14条 施行規則第18条の13(施行規則第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときの通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第15条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(障害児通所給付費等の請求及び支払期日)
第17条 指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者は、障害児通所給付費等の請求を当該支援提供月の翌月10日までに町長に行うものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、当該支援提供月の翌々月末までに、当該支援に係る障害児通所給付費等を支払うものとする。
(支給管理台帳)
第18条 町長は、障害児通所給付費等支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
4 町長は、被措置者について措置台帳(様式第29号)を作成し、必要な事項を記載しておくものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(揖斐川町児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町情報公開規則、第3条の規定による改正前の揖斐川町個人情報保護規則、第5条の規定による改正前の揖斐川町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の揖斐川町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の揖斐川町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の揖斐川町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の揖斐川町児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の揖斐川町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第15条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則、第17条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の揖斐川町後期高齢者医療に関する規則、第19条の規定による改正前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び第20条の規定による改正前の揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町児童福祉法施行細則の規定は、令和5年10月1日から適用する。
別表(第12条関係)
区分 | 割合 |
(1) 次のいずれかに該当する者 ア 施行規則第18条の25第1号に該当する者のうち、通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と生計を一にする者(以下「保護者等」という。)の前年(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項に掲げる所得、同法第35条第3項に規定する公的年金等及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく給付金その他これらに類する給付金にあっては、その全額をいう。以下同じ。)をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。以下同じ。)が確定していないときは、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額の合算額(以下この条において「合算所得金額」という。)が500万円以下であるもの イ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が皆無となったもの ウ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの エ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1以下であるもの | 零 |
(2) 次のいずれかに該当する者(前号に該当する者を除く。) ア 施行規則第18条の25第1号に該当する者のうち、通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、保護者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの イ 施行規則第18条の25第1号に該当する者のうち、通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、保護者等の前年中の合算所得金額が500万円以下であるもの ウ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの エ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの オ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの | 100分の3 |
(3) 次のいずれかに該当する者(前2号に該当する者を除く。) ア 施行規則第18条の25第1号に該当する者のうち、通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、保護者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの イ 施行規則第18条の25第1号に該当する者のうち、通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、保護者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの ウ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの エ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの オ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの カ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの | 100分の5 |
(4) 次のいずれかに該当する者(前3号に該当する者を除く。) ア 施行規則第18条の25第1号に該当する者のうち、通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、保護者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの イ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの ウ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの エ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの オ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの | 100分の7 |
(5) 次のいずれかに該当する者(前各号に該当する者を除く。) ア 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの イ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの ウ 施行規則第18条の25第2号から第4号までに該当する者のうち、保護者等の前年中の合算所得金額が550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの | 100分の1 |