○揖斐川町留守家庭児童教室の設置等に関する条例
平成25年3月29日
条例第5号
揖斐川町留守家庭児童教室の設置等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第76号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、留守家庭児童のため留守家庭児童教室を設置し、当該児童の生活指導を行い、健全な遊びをとおして児童の社会性のかん養と体力の増進を図り、もって児童教育の振興に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 本町に留守家庭児童教室を設置する。
2 前項の留守家庭児童教室の名称及び位置は、規則で定める。
(入室の資格)
第3条 留守家庭児童教室に入室できる者は、揖斐川町小学校及び中学校の設置等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第75号)に規定する小学校に就学する第1学年から第6学年までの児童(夏季休業日の期間中も同様とする。以下「児童」という。)のうち保護者の適切な保護が得られない児童(以下「留守家庭児童」という。)とする。
(入室の申請)
第4条 児童を留守家庭児童教室に入室させようとする保護者は、町長に対し、入室の申請をしなければならない。
(入室の承認)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査するものとし、留守家庭児童として認定したときは、留守家庭児童教室への入室を承認するものとする。
(指導員)
第6条 留守家庭児童教室に入所した児童の生活指導を行うため指導員を置く。
(保育料)
第7条 第5条の規定により入室を承認された保護者は、月額4,500円の保育料を納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第13号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。