○揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例

平成25年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、砂利採取、土砂等の採取又は埋立て等について、必要な規制を行うことにより、町、事業者及び土地所有者の責務を明らかにするとともに、災害の防止及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 砂利採取 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条及び第20条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をして行うべき砂利の採取をいう。

(2) 土砂等 土、砂その他これらに準じるものをいう。

(3) 土砂等の採取 土砂等を利用する目的をもって土地を掘削し、又は土地利用に伴って発生する土砂等を他に移動する行為をいう。

(4) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て及び盛土をする行為をいう。

(5) 土地の埋立て等 砂利採取、土砂等の採取又は埋立て等を行う行為をいう。

(6) 事業区域 土地の埋立て等に供される土地の範囲(進入路及び排水施設の敷地その他当該埋立て等の用に供される土地の区域を含む。)をいう。

(7) 事業者 土地の埋立て等に関する工事の事業を施工する者をいう。

(8) 隣接地権者等 事業区域の土地に隣接する土地の所有者又は当該土地に関して地上権、永小作権、地役権、賃借権等の用益権を有する者をいう。

(9) 土地所有者等 事業区域の土地の所有権又は当該土地に関して地上権、永小作権、地役権、賃借権等の用益権を有する者をいう。

(適用事業)

第3条 この条例は、事業区域の面積が500平方メートル以上又は500立方メートル以上の土地の埋立て等(500平方メートルに満たない事業であっても、その区域に隣接又は近接する土地において、同一の事業者が当該事業を施工する日前3年以内に事業が施工され、又は施工中の場合においては当該事業の土地の埋立て等に供する区域と既に施工され、若しくは施工中の土地の埋立て等に供する区域の面積とが合算して500平方メートル以上になるものを含む。)について適用する。ただし、次に掲げる事業については、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う場合

(2) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって規則で定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか規則で定める場合

(町の責務)

第4条 町は、町内における土地の埋立て等の状況を把握し、不適切な土地の埋立て等が行われることのないよう監視に努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、土地の埋立て等を行うときは、隣接地権者等及び当該区域を管轄する区に居住する住民(以下「関係住民」という。)の理解を得るよう努めるとともに、土壌汚染及び災害を未然に防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、当該土地の埋立て等に係る苦情を受けたとき、又は紛争が生じたときは誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3 事業者は、当該土地の埋立て等の実施に際し、通行の支障又は近隣の土地利用に支障がないよう配慮しなければならない。

4 建設工事及び土木工事に伴い発生する土砂等を排出する者は、土地の埋立て等に使用される土砂を排出するときは当該土砂等の汚染状態を確認し、土地の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を排出することのないように努めなければならない。

(土地所有者の責務)

第6条 土地所有者は、事業者に土地を提供しようとするときは、当該土地の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれがないことを確認しなければならない。

2 土地所有者は、前項の確認において、土壌の汚染が発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

3 土地所有者は、事業者が前条第1項に規定する措置を講じないときは、当該事業者に代わりその措置を講じなければならない。

4 前条第3項の規定は、土地所有者について準用する。

(埋立て等の許可)

第7条 事業者は、土地の埋立て等を行おうとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 事業者は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業者の氏名又は名称及び住所若しくは主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 事業者は、前項の申請をしようとするときは、次の書類を添付しなければならない。

(1) 土地所有者の土地の埋立て等についての同意書

(2) 第11条第1項に規定する説明会の開催後の報告書

(3) その他規則で定める書類

4 事業者は、許可を受けた後でなければ、当該行為を行ってはならない。

5 事業者は、農地を一時転用して土砂等の採取及び埋立て等を行う場合は、別途に定める規則により許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第8条 町長は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは同項の許可をしてはならない。

(1) 埋立て等に供する土砂等の性質及び有害物質(土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が、規則で定める基準に適合していないとき。

(2) 土地の埋立て等が他人に危害を及ぼし公共の用に供する施設を損傷し、又は他の事業を阻害するとき。

(3) 規則で定める施工基準に適合していないとき。

(4) 土地の埋立て等に伴う生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置が規則で定める基準に適合していないとき。

(5) 埋立て等に用する土砂等の発生場所が特定されていないとき。

2 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が別にこの条例に規定する許可を受けている場合で、当該許可に係る土地の埋立て等について、第24条の規定に基づく勧告又は第25条の規定に基づく命令を受けているとき若しくは必要な措置を完了していないときは、当該許可をしてはならない。

3 町長は、前条第1項の許可に当たり、当該許可に係る事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため必要な限度において、条件を付けることができる。

(変更の許可)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者は、同条第2項各号に規定する事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に申請書を提出し許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の許可について準用する。

3 第1項又は第7条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書に規定する軽微な変更があったときは、変更をした日から14日以内に町長へ届け出なければならない。

(許可の取消し)

第10条 町長は、事業者が、偽りその他不正な手段により第7条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けたと認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

(説明会の開催)

第11条 事業者は、第7条第1項又は第9条第1項の許可を受けようとするときは、あらかじめ隣接地権者及び関係住民に対し当該土地の埋立て等の計画について説明会を開催しなければならない。

2 事業者は、前項の規定にかかわらず、3分の2以上の隣接土地所有者等又は3分の2以上の関係住民の世帯主から当該土地の埋立て等に係る説明会の開催の申出があったときは、これに応じなければならない。

(書類の閲覧)

第12条 町長は、第7条第2項及び第9条第1項に定める申請書、その他規則で定める書類について閲覧の請求があったときは、揖斐川町情報公開条例(平成17年揖斐川町条例第10号)に基づき、これを閲覧させることができる。

(着手の届出)

第13条 第7条第1項又は第9条第1項の許可を受けた者及び第19条の地位を継承した者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手しようとするときは、事業に着手する日の7日までに町長に届け出なければならない。

(施工基準の遵守)

第14条 事業者は、第7第1項又は第9条第1項の規定により許可を受けた土地の埋立て等を行うときは、規則で定める施工基準を遵守しなければならない。

(標識の設置)

第15条 第7条第1項の許可を受けた者は、土地の埋立て等の施工期間中に事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

2 第9条第1項の変更の許可を受けた者は、前項の規定する標識の内容に変更が生じた時は速やかに標識を変更しなくてはならない。

(完了の届出)

第16条 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等を完了したときは、完了した日から14日以内に町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該土地の埋立て等が完了したことを遅滞なく確認しなければならない。

(廃止又は休止の届出)

第17条 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等を廃止し、又は休止したときは、廃止し、又は休止した日から14日以内に町長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(再開の届出)

第18条 許可を受けた者は、前条第1項の休止の届出をした土地の埋立て等を再開するときは、再開する日の7日前までに町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第19条 許可を受けた者について、相続、合併、分割(当該許可に係る土地の埋立て等を行う権原を承継させるものに限る。)又は当該許可に係る土地の埋立て等の譲渡があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により土地の埋立て等を行う権原を承継すべき相続人を選定したときはその者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継した法人又は当該土地の埋立て等の譲渡に係る譲受人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、承継した日から14日以内に町長に届け出なければならない。

(帳簿への記載)

第20条 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量、その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。

(土壌の調査及び水質検査)

第21条 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止する日までの間、当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間中内に当該土地の埋立て等を完了し、廃止し、又は休止した日までの期間)に、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業区域内の土壌の有害物質による汚染に状況について調査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止する日までの間、当該着手した日から1月ごとの各期間(当該期間中内に当該土地の埋立て等を完了し、廃止し、又は休止したときは当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し、廃止し、又は休止した日までの期間)に、当該許可に係る事業区域内で発生し事業区域外へ排出される水の水質検査を規則で定めるところにより行い、その結果を町長に報告しなければならない。

3 町長は、許可を受けた者に対し、土地の埋立て等が完了し、又は廃止した後に、事業区域付近で地下水の異常が発生した場合、地下水の水質検査を規則で定めるところにより行わせ、その結果を提出するように求めることができる。

(報告の徴収)

第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し土地の埋立て等の進行状況その他必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第23条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に事業区域又は事業者の事務所、事業所その他土地の埋立て等に関係のある場所に立ち入り、土地の埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯しあらかじめ関係者に提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善勧告)

第24条 町長は、許可を受けた者が、次の各号に該当するときは、期限を定めて改善すべきことを勧告することができる。

(1) 第8条第3項に規定する許可の条件に違反して土地の埋立て等を行っていると認めるとき。

(2) 第9条第3項の規定による届出をしないとき。

(3) 第11条第2項の規定による説明会を開催しないとき。

(4) 第13条の規定による届出をしないとき。

(5) 第14条に規定する施工基準に違反して事業を行っていると認めるとき。

(6) 第15条の規定による標識を設置しないとき、又は変更しないとき。

(7) 第16条第1項の規定による届出をしないとき。

(8) 第17条第1項の規定による届出をしないとき。

(9) 第18条の規定による届出をしないとき。

(10) 第19条第2項の規定による届出をしないとき。

(11) 第21条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(12) 第22条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(13) 第23条の規定による検査を拒み、妨げ、忌避し、又は同条の規定による質問に答えず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(措置命令)

第25条 町長は、前条第1号又は第5号に規定に基づく勧告に従わない者に対し期限を定めて当該勧告に従うべきことを命じ、当該土地の埋立て等の中止を命じ、若しくは原状回復を命じ、又は土砂等の崩壊等による災害防止のため必要な措置をとるべき事を命ずることができる。

2 町長は、第7条第1項若しくは第9条第1項の許可を受けずにこの条例に規定する許可が必要な土地の埋立て等を施工している事業者、又は第10条の規定により許可を取り消した者に対し期限を定めて当該土地の埋立て等の中止を命じ、若しくは原状回復を命じ、又は土砂等の崩壊等による災害防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 町長は、土砂等の崩壊等による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し当該土地の埋立て等の停止を命じ、又は土砂等の崩壊等による災害を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(土地所有者への勧告)

第26条 町長は、事業者が前条第1項及び第2項の規定による命令に従わないときは、土地所有者に対し土砂等の除去又は原状回復その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(土地所有者への命令)

第27条 町長は、土地所有者が前条の規定による勧告に従わないときは、土砂等の除去又は原状回復その他必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

(代執行)

第28条 町長は、第25条第1項又は第2項の規定に基づく命令を履行しない者がある場合、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、代執行をすることができる。

(公表)

第29条 町長は、事業者が第25条第1項又は第2項の規定による命令に違反したときは、氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及びその事実を公表するものとする。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか施行に関し必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第31条 第25条の規定に基づく命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 第24条第11号の規定に基づく勧告に従わない者は、50万円以下の罰金に処する。

3 第24条第3号第12号又は第13号の規定に基づく勧告に従わない者は、30万円以下の罰金に処する。

第32条 法人の代表者又は使用人その他の従業者がその法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときはその行為者を罰するほか、その法人に対して同条の罰金刑を科する。

第33条 第24条第2号第4号又は第6号から第10号までのいずれかの規定に基づく勧告に従わない者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年6月1日から施行する。ただし、第31条から第33条までの規定は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に着手している土地の埋立て等については、この条例の規定は適用しない。

3 この条例の施行の際、現に着手している土地の埋立て等について、施工後に500平方メートル以上又は500立方メートル以上を拡大したときは、施行日以後に拡大された事業区域については、前項の規定にかかわらず、この条例の規定を適用する。

揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例

平成25年3月29日 条例第7号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年3月29日 条例第7号