○揖斐川町子ども・子育て会議条例

平成25年6月13日

条例第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、揖斐川町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協力の要請)

第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、子育て支援に関する施策を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第33号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

揖斐川町子ども・子育て会議条例

平成25年6月13日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月13日 条例第18号
令和4年12月9日 条例第33号