○揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則

平成25年5月23日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町土砂等採取及び埋立て等に関する条例(平成25年揖斐川町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(その他公共的事業)

第2条 条例第3条第1号の規則で定めるものは、次に定めるものとする。

(1) 日本下水道事業団

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合

(3) 土地改良整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(9) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(10) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準じるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、必要な措置を講ずることができるものとして町長が認めるもの

2 前項第10号の規定による町長の認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 法人登記事項証明書

(3) 直近の事業年度の事業報告書、財産目録、損益計算書及び貸借対照表

(他の法令で定める土地の埋立て)

第3条 条例第3条第2号の規則で定める他の法令の規定のよる認可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等は、次に掲げる法令とする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の規定による認可に係る土採取事業

(2) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第21条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(3) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可に係る採取計画に従って行う土採取事業

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土採取事業

(5) 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定に掲げる土地の埋立て

(6) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による認可に係る土採取事業

(7) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可に係る宅地造成に関する工事として行う土採取事業

(8) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による認可に係る土採取事業

(9) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は第43条の規定による許可に係る区域内において行う埋立て

(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第51条の規定による許可に係る区域内において行う埋立て

(11) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による届出に係る土採取事業

(12) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の処理のための土地の埋立て

(13) 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第1条第1項又は第2項に定める基準に適合しない土壌の処理のための土地の埋立て

(その他適用除外)

第4条 条例第3条第3号の規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げる土地の埋立て等とする。

(1) 農業の生産性又は栽培の管理の効率性を向上させることを目的として行われる次に定める範囲の農地改良に伴い行う土地の埋立て

 盛土の高さ 1メートル以内

 耕作土の入替え 掘削の深さが1メートル以内

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て

(3) 運動場、駐車場、資材置場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て

(4) 土地所有者が自ら居住し、又は使用する建築物を建築するために行う土地の埋立て

(5) 製品を製造し、又は加工する施設の区域内において行う当該製品の原材料となる土砂等のたい積

(6) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において、当該区域外へ持ち出すことなく当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行う土地の埋立て

(7) 事業区域面積が3,000平方メートル以上で、岐阜県埋立て等の規制に関する条例(平成18年岐阜県条例第47号)第2条第3項に規定する特定事業に該当する埋立て

(許可の申請)

第5条 条例第7条第2項に規定する申請書は、土地の埋立て等許可申請書(様式第2号)とする。

2 条例第3条第1項に規定する合算して500平方メートル以上の事業を申請するときは、条例第7条第2項第2号の事業計画に、既に完了した事業又は既に着手している事業について併せて記載するものとする。

3 条例第7条第2項第3号の規則で定める事項は、土地の埋立て等の施工を管理する者(以下「施工管理者」という。)の住所、氏名及び電話番号とする。

(添付書類)

第6条 条例第7条第3項第1号の同意書は、土地所有者等の同意書(様式第3号)とする。

2 条例第7条第3項第2号の結果報告書は、説明会報告書(様式第4号)とする。

3 条例第7条第3項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域の位置を示す図面及びその付近の見取図

(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、法人登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

(3) 事業区域の土地及び事業区域の土地に隣接した土地の登記事項証明書並びに公図の写し

(4) 隣接地権者等の承諾書(様式第5号)

(5) 申請者が他の者に土地の埋立て等の施工を請け負わせる場合にあっては、請負契約書の写し

(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画(様式第6号)

(7) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書(様式第7号)

(8) 土砂等の発生から処分までの経過を示した図(様式第8号)

(9) 事業区域の現況平面図、現況断面図及び測量図

(10) 事業区域の計画平面図、計画断面図、雨水排水計画図及び流量計算書

(11) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所の位置図、現況平面図及び面積計算書

(12) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書

(13) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所において土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面、現況写真、試料ごとの土壌調査試料採取報告書(様式第9号)及び地質分析結果証書(様式第10号。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。以下同じ。)

(14) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(15) 法令等に基づく許可、認可等を要するものである場合にあっては、土地の埋立て等が当該法令等に基づく許可、認可等を受けたことを証する書類又は許可、認可等の見込みのあることを示す書類

(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

4 前項に規定するもののうち、国又は地方公共団体が行う公共事業から発生する土砂等においては、第6号第7号第8号第11号第12号及び第13号は、省略することができる。

5 第3項第13号に規定する土壌の調査は、次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 土砂等の発生場所を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。

(2) 試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。

(3) 前号の規定により採取した土砂等は、第1号の規定により等分した区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、町長が承認した場合にあっては、第1号の規定により等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し、1試料とすることができる。

(4) 前号の規定により作成した試料の計量は、それぞれ別表第1の左欄に掲げる物質ごとに同表の右欄に掲げる測定方法により行うこと。

6 第3項第13号に規定する土壌調査試料採取報告書及び地質分析証明書は、土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所が採石法第33条又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けた採取場である場合においては、土壌調査試料採取報告書及び地質分析証明書を土砂等売渡・譲渡証明書(様式第11号)により代えることができる。

7 第3項第13号に規定する土壌調査試料採取報告書及び地質分析証明書は、土地の埋立て等に用いる土砂等が、国又は地方公共団体が行う公共事業から発生する土砂等である場合においては、省略することができる。

(許可の基準)

第7条 条例第8条第1項第1号の規則で定める有害物質は、別表第1の左欄に掲げる物質とする。

2 条例第8条第1項第1号の規則で定める基準のうち、土砂等の性質は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当することとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

3 条例第8条第1項第1号の規則で定める基準のうち、有害物質の汚染状態は、別表第1の左欄に掲げる物質の項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる環境上の条件に適合することとする。

4 条例第8条第1項第3号の規則で定める基準は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

5 条例第8条第1項第4号の規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。

(許可の通知)

第8条 町長は、条例第7条第2項に規定する申請書が提出されたときは、内容等を審査し、許可の基準に適合していると認めるときは、土地の埋立て等許可書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の提出された申請書を審査し、許可基準に適合していないと認めるときは、土地の埋立て等不許可通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(変更許可の申請等)

第9条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、土地の埋立て等変更許可申請書(様式第14号)に条例第7条第3項に掲げる書類のうち、変更に係る事項に関するものを添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 申請者の住所若しくは主たる事務所の所在地又は氏名若しくは名称、法人にあってはその代表者の変更

(2) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)

(3) 土地の埋立て等を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

(4) 土地の埋立て等の施行に関する事業計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に伴うものに限る。)

(5) 施工管理者の変更又はその者の氏名若しくは住所の変更

(変更許可等の通知)

第10条 町長は、条例第9条第1項に規定する申請書が提出されたときは、内容等を審査し、許可の基準に適合していると認めるときは、土地の埋立て等変更許可書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の提出された申請書を審査し、許可の基準に適合していないと認めるときは、土地の埋立て等変更不許可通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(軽微な変更の届出)

第11条 条例第9条第3項の規定による届出は、土地の埋立て等軽微な変更の届出書(様式第17号)によるものとする。

(許可の取消し)

第12条 条例第10条の規定による土地の埋立て等の許可の取消しは、土地の埋立て等取消書(様式第18号)によるものとする。

(説明会の開催)

第13条 条例第11条の規定による説明会の開催に当たり、事業者の責務として条例第5条に規定する隣接地権者等及び関係住民の理解を得るよう努めるべき基準は、別に定めるものとする。

(書類の閲覧)

第14条 条例第12条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 条例第7条第2項の規定による土地の埋立て等許可申請書及び同条第3項による添付書類(土地所有者等の同意書、隣接地権者等の承諾書及び説明会結果報告書に添付された議事録のうち個人情報に関する事項を除く。)

(2) 条例第9条第1項の規定による変更許可申請書の写し及び添付図(土地所有者等の同意書、隣接地権者等の承諾書及び説明会報告書に添付された議事録のうち個人情報に関する事項を除く。)

(3) 条例第9条第3項の規定による軽微な変更の届出書の写し及び添付書類

(4) 条例第13条の規定による土地の埋立て等着手届出書の写し及び添付書類

(5) 条例第16条第1項の規定による土地の埋立て等完了届出書の写し及び添付書類

(6) 条例第17条第1項の規定による土地の埋立て等廃止・休止届出書の写し及び添付書類

(7) 条例第18条の規定による土地の埋立て等再開届出書の写し及び添付書類

(8) 条例第19条第2項の規定による土地の埋立て等地位承継届出書の写し及び添付書類

(9) 条例第21条の規定による報告書の写し及び添付書類

(10) 条例第22条の規定による報告書の写し及び添付書類

(着手の届出)

第15条 条例第13条の規定による届出は、土地の埋立て等届出書(様式第19号)によるものとする。

(標識の設置)

第16条 条例第15条第1項の規定による標識は、土砂等による土地の埋立て等に関する標識(様式第20号)によるものとする。

(完了の届出)

第17条 条例第16条第1項の規定による届出は、土地の埋立て等完了届出書(様式第21号)によるものとする。

(廃止又は休止の届出)

第18条 条例第17条第1項の規定による届出は、土地の埋立て等廃止・休止届出書(様式第22号)によるものとする。

(再開の届出)

第19条 条例第18条の規定による届出は、土地の埋立て等再開届出書(様式第23号)によるものとする。

(地位の承継の届出)

第20条 条例第19条第2項の規定による届出は、土地の埋立て等地位承継届出書(様式第24号)によるものとする。

(帳簿への記載)

第21条 条例第20条の規定による帳簿の記載は、土地の埋立て等施工管理台帳(様式第25号)により、施工期間中毎日行わなければならない。

2 条例第20条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 土地の埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称

(2) 事業区域の位置及び面積

(3) 記録者氏名

(4) 搬入時刻

(5) 搬入車両登録番号

(6) 搬入業者の名称

(7) 運転者氏名

(8) 数量

(9) 土砂等の積込み場所

(10) 施工作業の内容

(11) その他土地の埋立て等の施工に必要な事項

(土壌の調査及び水質検査)

第22条 条例第21条第1項に規定する土壌の調査については、第6条第4項の規定を準用する。

2 条例第21条第2項に規定する水質検査は、町長が指定する期日に、試料を採取し、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める測定方法により行わなければならない。

3 条例第21条第3項に規定する水質検査は、前項に準じて行う。

4 条例第21条に規定する土壌の調査及び水質検査のための試料の採取は、各期間経過後速やかに町長の指定する職員の立会いの上、行わなければならない。

5 条例第21条の規定による報告は、土壌の調査の試料ごとの土壌調査試料採取報告書に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点又は水質検査に使用した排水を採水した位置図及び現場写真

(2) 前項の規定により採取した試料ごとの地質分析結果証明書又は水質分析結果証明書(様式第26号)

(農地復元の基準)

第23条 事業者が関係法令等に基づき農地を復元する場合は、現状復旧を前提とし、その表土層の厚さは、原則事業前の表土の厚さとする。ただし、事前に農業委員会、土地所有者及び土地耕作者の了承を得ている場合はこの限りでない。

2 表土層の下層は、農地として使用し得る適切な土砂として山土及び良質な公共工事残土で埋め戻しを行うこととする。

3 砂利採取の水洗選別により発生する脱水汚泥(脱水ケーキ)による埋め戻しは、原則当該汚泥にかかわる砂利を採取した現場へ埋め戻す場合に限り、自ら利用として認めるものであるが、埋め戻しに用いることができる脱水汚泥の量は搬出土砂の3割以下とする。

(工事完了に基づく復元確認)

第24条 条例第16条の規定による届出が提出された時は、農業委員2名と現地を確認するものとする。

2 前項に規定する確認は、事業者の立会いのもと当該農地について指定した箇所を70センチメートル掘削することにより行うものとする。ただし、必要と認めるときは70センチメートルを超えて掘削を指示することができる。

3 前項の規定にかかわらず、事業者からの申出により表土層の復元の前に50センチメートル掘削して確認することができる。また、この場合については完了時の検査において表土層のみを掘削して確認するものとする。

4 第2項による農地の確認により、前条に規定する農地の復元基準に適合していないと認めた時は、事業者が責任をもって復元するよう現地で指示しなければならない。

5 前項による指示を受けた事業者は、速やかに前条に規定する農地に復元し、改めて土地の埋立て等完了届出書を提出しなければならない。

6 前項の届出がされた場合の現地の確認は、第1項から第3項の規定を準用するものとする。

(身分証明書の様式)

第25条 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第27号)によるものとする。

(改善の勧告)

第26条 条例第24条に規定する勧告は、改善勧告書(様式第28号)によるものとする。

(措置命令)

第27条 条例第25条に規定する措置命令は、措置命令書(様式第29号)によるものとする。

(土地所有者への改善の勧告)

第28条 条例第26条に規定する勧告は、土地所有者への改善勧告書(様式第30号)によるものとする。

(土地所有者への措置命令)

第29条 条例第27条に規定する措置命令は、土地所有者への措置命令書(様式第31号)によるものとする。

(公表)

第30条 条例第29条の規定する公表は、揖斐川町公告式条例(平成17年揖斐川町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示及び町広報紙への掲載により行うものとする。

(経過規定による届出書)

第31条 条例附則第3項の届出書は、施工事業変更届出書(様式第32号)によるものとする。

(書類の提出部数)

第32条 条例及びこの規則により町長に提出する書類の提出部数は、正本1部、副本1部の2部とする。

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町情報公開規則、第3条の規定による改正前の揖斐川町個人情報保護規則、第5条の規定による改正前の揖斐川町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の揖斐川町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の揖斐川町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の揖斐川町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の揖斐川町児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の揖斐川町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第15条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則、第17条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の揖斐川町後期高齢者医療に関する規則、第19条の規定による改正前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び第20条の規定による改正前の揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条及び第7条関係)

項目

環境上の条件

測定方法

カドミウム

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本工業規格K0102(以下「規格K0102」という。)の55に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法又は38.1.2及び38.3に定める方法

有機リン

検液中に検出されないこと。

昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

規格K0102の54に定める方法

六価クロム

検液1Lにつき0.05mg以下であること。

規格K0102の65.2に定める方法

ヒ素

検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格K0102の61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法

総水銀

検液1Lにつき0.0005mg以下であること。

昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年12月環境庁告示第59号付表2及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。

昭和47年10月総理府令第66号に定める方法

ジクロロメタン

検液1Lにつき0.02mg以下であること。

日本工業規格K0125(以下「規格K0125」という。)の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1Lにつき0.002mg以下であること。

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,2―ジクロロエタン

検液1Lにつき0.004mg以下であること。

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1Lにつき0.02mg以下であること。

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

シス―1,2―ジクロロエチレン

検液1Lにつき0.04mg以下であること。

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1Lにつき1mg以下であること。

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1Lにつき0.006mg以下であること。

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1Lにつき0.03mg以下であること。

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テロラクロロエチレン

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1Lにつき0.002mg以下であること。

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チラウム

検液1Lにつき0.006mg以下であること。

昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

シマジン

検液1Lにつき0.003mg以下であること。

昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1Lにつき0.02mg以下であること。

昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1Lにつき0.01mg以下であること。

規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

検液1Lにつき10mg以下であること。

硝酸性窒素にあっては、規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法

フッ素

検液1Lにつき0.8mg以下であること。

規格K0102の34.1又は34.1(C)に定める方法及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法

ホウ素

検液1Lにつき1mg以下であること。

規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法

備考

1 測定に当たっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示46号)によること。

2 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機リンとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

別表第2(第7条関係)

採取の施工基準

1 掘削

項目

施工基準

1 採取工法

(1) 採取工法は、通常階段工法、傾斜式工法又は平面式工法で行うこと。

(2) 土採取場は、土質、地形等を勘案し必要な保安距離をとるものとし、原則として次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ保安距離をとること。

ア 隣接地に、国道、県道、町道、広域農道等がある場合は、その境界から5m以上

イ 隣接地に、普通河川がある場合は、その境界から5m以上

ウ 土採取場の周辺に家屋等の建物がある場合は、当該建物の軒先から10m以上、かつ敷地境界から5m以上

エ 隣接地に宅地がある場合は、その敷地境界から5m以上

オ その他の場合は、その境界から2m以上

2 最終法面

(1) 最終法面は、原則として小段を設けること。

(2) 小段を設ける場合は、切土高5m以下で、小段の幅は1m以上とすること。

切土の標準勾配

土質及び切土高に応じ、次に示す角度以下とすること。ただし、法令等に定めがある場合はそれによる。





土質

状況

高さ

勾配


硬岩

垂直1mに対する水平距離が0.3m以上の勾配

軟岩

垂直1mに対する水平距離が0.5m以上の勾配

垂直1mに対する水平距離が1.5m以上の勾配

砂質土

締まっているもの

5m以下

垂直1mに対する水平距離が0.8m以上の勾配

5mを越え10m以下

垂直1mに対する水平距離が1m以上の勾配

緩いもの

5m以下

垂直1mに対する水平距離が1m以上の勾配

5mを越え10m以下

垂直1mに対する水平距離が1.2m以上の勾配

砂利又は岩塊混じりの砂質土

締まっているもの又は粒度分布の良いもの

10m以下

垂直1mに対する水平距離が0.8m以上の勾配

10mを越え15m以下

垂直1mに対する水平距離が1m以上の勾配

緩いもの又は粒度の悪いもの

10m以下

垂直1mに対する水平距離が1m以上の勾配

10mを越え15m以下

垂直1mに対する水平距離が1.2m以上の勾配

粘性土

10m以下

垂直1mに対する水平距離が0.8m以上の勾配

岩塊又は玉石まじりの粘性土

5m以下

垂直1mに対する水平距離が1m以上の勾配

5mを越え10m以下

垂直1mに対する水平距離が1.2m以上の勾配




2 災害防止

1 崩壊防止対策

(1) 地山の亀裂、陥没等の異常の有無及び含水、湧水の状態を絶えず監視すると共に、計画的採取に努めること。

(2) 1日の作業終了時に、落石、倒木のおそれがあるときは、その日のうちに除去すること。

(3) 気象状態に絶えず留意し、気象状態の悪化が予想される場合は、作業の中止、危険箇所の保全処置等適切な措置を講ずること。

2 土砂流出対策

採取中、集中豪雨その他の原因で土砂が付近に流出するおそれがあるときは、土俵積、土盛堤、柵等の仮設工事を行い完了後も土砂流出のおそれがある場合は、擁壁、堰堤その他これに代わり得る施設を築造し、土砂の流出に対処すること。

3 排水施設

(1) 採取中、表水面によって法面が洗堀され、又は崩壊するおそれがあるときは、法肩に接する地山に沿って素堀側溝、U字溝等による排水溝を設置し、地山から流水が法面に流れ込まないよう処置すること。また、完了後は法肩線又は階段に集排水施設を設け、縦排水溝、斜排水溝及びその接合点には、集排水枡等も考慮して円滑に排水すること。

(2) 湧水によって法面が洗堀され、又は崩壊するおそれがある場合は、水抜きのための水平孔、暗渠等を設置して湧水の排除措置を講ずること。

(3) 降雨時による滞水を生じないように、適当な縦横断勾配と仮排水設備を設け、常に良好な排水状態に維持しなければならない。

3 保安対策

1 囲い柵

土採取場に、人がみだりに立ち入ることを防止するための堅固な柵を設けること。柵の高さは150cm以上とし、土採取区域を容易に目視できる構造とすること。

土採取場への出入口は、原則として1箇所とし、作業終了後は施錠すること。

2 騒音及び振動の防止対策

騒音及び振動に係る規制基準については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)に準ずること。

3 粉じん対策

土採取場から粉じん、運搬路から生じるほこり等が周辺の生活環境を阻害しないよう散水、防塵剤散布等適切な措置をとること。

4 交通対策

(1) 道路に進入路を取り付ける場合には、道路管理者と協議の上、指示に従うこと。

(2) 搬出経路が通学路に当たるときは、揖斐川町教育委員会と協議の上、登下校時間帯の搬出車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。

(3) 土砂等の搬出に伴う土採取場からの土砂等のまき出し等を防止し、他の交通の妨げにならないようにすること。

(4) 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。

5 危険防止表示板

土採取場内に立ち入らない旨の看板を設置すること。

4 緑化対策

1 緑化対策

(1) 樹林のうち、景観上その他の見地から重要と思われるものについては、極力その部分又は一部分の保存を図ること。

(2) 採取跡地の法面については、原則として緑化することとし、周辺の状況、掘削前の状態を考慮して次のとおり植樹、植草を行うこと。

ア 採取に当たり、山林の一部を伐採し付近の景観を悪化させた場合は、植樹、植草を併用して緑の復元を図るものとする。

イ 前記以外の場合は、植草、種子吹付け、種まきを行うものとする。

5 その他

1 施工期間

着手から2年以内に完了する事業計画となっていること。

2 作業時間

(1) 土採取場事業の作業は、原則として日曜日、祝日及び年末年始は行わないこと。

(2) 土採取事業の作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。

3 その他

(1) 埋立て等を同時に行う場合は、施工基準のうち緑化対策に係る規定のうち、採取場跡地の最終処分については適用しない。

(2) 土採取場の周辺の地域住民の健康及び財産に係る被害が生じないよう、必要な措置を講ずること。

(3) 土採取場の周辺の公共物、工作物、樹木に影響を及ぼし、機能を阻害させないこと。また、必要に応じ事前調査等を行うこと。

(4) 土採取場の周辺において、地下水を利用している場合は、施工前及び施工後に調査を行い影響があるときは、必要な措置を講ずること。

別表第3(第7条関係)

埋立て等技術上の基準

1 事業区域には、次に掲げる区分に応じた保安距離を確保すること。

(1) 隣接地に国道、県道、町道等がある場合は、その境界から5m以上

(2) 隣接地に普通河川がある場合は、その境界から5m以上

(3) 事業区域の周辺に家屋等の建物がある場合は、当該建物の軒下から10m以上

(4) 隣接地に宅地がある場合は、その境界から5m以上

(5) その他の場合は、隣接地の境界から2m以上

2 事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、当該地盤に滑りが生じないよう、杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。

3 著しく傾斜している土地に置いて埋立て等を施工する場合にあっては、土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面が滑り面とならないよう、当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。

4 埋立て等の高さ(埋立て等により生じた法面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及び法面(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配は次の表のとおりとする。

項目

環境上の条件

測定方法

粒度分布の良い砂、れき、及び細粒分混じりれき

5m以下

垂直1mに対する水平距離が1.5m以上の勾配

5mを超え15m以下

垂直1mに対する水平距離が1.8m以上の勾配

粒度分布の悪い砂

10m以下

垂直1mに対する水平距離が1.8m以上の勾配

砂質土、硬い粘土質、硬い粘土

5m以下

垂直1mに対する水平距離が1.5m以上の勾配

5mを超え10m以下

垂直1mに対する水平距離が1.8m以上の勾配

柔らかい粘性土

5m以下

垂直1mに対する水平距離が1.8m以上の勾配

その他

15m以下

垂直1mに対する水平距離が2m以上の勾配

5 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

6 埋立て等の高さが5mを超える場合にあっては、土地の埋立て等の高さが5mごとに幅1m以上の小段を設け、当該段及び法面には、雨水等による法面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。

7 埋立て等の完了後の地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないように、十分な敷きならし締固めその他の措置が講じられていること。ただし、この基準と同等基準により堰堤を設置する場合は、この限りではない。

8 法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。

9 事業区域は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植栽その他土砂等の飛散流出防止のための措置が講じられていること。

別表第4(第7条関係)

生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準

埋立て等の施工管理体制

1 埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工に管理者が常駐していること。

2 事業区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するための柵を設けること。その高さは1.5m以上とし、事業区域内を容易に目視できる構造とすること。

3 事業区域内に立ち入らない旨の看板を設置すること。

4 事業区域への出入口は、原則として1カ所とし、作業終了後は施錠すること。

5 土砂等の搬入及び作業は、原則として日曜日、祝日及び年末年始は行わないこと。

6 作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとすること。

粉塵の飛散及び雨水等の流出の防止対策

1 埋立て等に伴い、粉塵が発生する場合については、散水、粉塵剤散布等発生を抑制するための措置を講ずること。

2 事業区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。

3 事業区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開渠その他の設備が設けられていること。また、事業区域内から外部へ雨水等が流出し、隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には、これを常時排水できる設備を設けること。

騒音及び振動の防止対策

騒音及び振動に係る規制基準については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準じること。

その他の生活環境の保全及び災害の防止対策

1 着手の日から2年以内に完了する事業計画となっていること。ただし、土砂等の入替えを常とする一時的な堆積を行う場合は、この限りではない。

2 事業区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう、必要な措置を講ずること。

3 事業区域の周辺の地域の公共物、工作物、樹木に影響を及ぼし、又は機能を阻害させないこと。

4 事業区域の周辺の地域で地下水を利用している場合は、施工前及び施工後に調査等を行い、影響がある場合は、必要な措置を講ずること。

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揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則

平成25年5月23日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年5月23日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第16号
令和3年11月17日 規則第28号
令和4年4月1日 規則第14号