○揖斐川町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例

平成26年3月13日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第2条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集にあって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 職制の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該職制に属する職員を対象として行う募集

2 任命権者は、前項の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した募集実施要項を、当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前項各号の別

(2) 第11項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集をする人数

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その日時及び場所等

(7) 第9項の規定による応募、又は応募の取下げに係る手続

(8) 第12項の規定による通知の予定時期

(9) 第7項の規定を運用する場合にはその内容、及び応募の上限数

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(11) その他規則で定める事項

3 任命権者は、募集実施要項に前項第5号に掲げる職員を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が前項第3号に規定する募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

4 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしなければならない。

5 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

6 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちに延長後の募集の期間の終了年月日時を、当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

7 任命権者は、募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに、応募をした職員の数が第2項第3号に規定する募集をする人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)に達した時点で、募集の期間を終了することができるものとする。

8 任命権者は、前項の規定に基づき募集の期間を終了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となる職員に周知しなければならない。

9 次に掲げる者以外で募集の対象となる職員は、募集の期間中いつでも応募し、第16項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間、いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号。以下「退職手当条例」という。)第2条第3項の規定により職員とみなされる者

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(3) 第2項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。第11項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

10 前項に規定する応募又は応募の取下げは、職員の自発的な意思にゆだねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。

11 任命権者は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募により退職が予定されている職員である認定をしなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が、第2項第3号に規定する募集実施要項に記載する募集する人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が募集実施要項又は第9項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後に地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又は、これに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして、当該処分に値することが明らかなものをいう。)を疑うに足りる相当な理由がある場合、その他応募者に対し認定を行うことが、公務に対する信頼を確保する上で支障があると認められ、規則で定める事項に該当する場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために、特に必要であると認める場合

12 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより(認定をしない旨の決定をした場合においては、その理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

13 任命権者が、募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合は、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規則で定めるところにより、前項の規定により認定した旨を通知した応募者に、当該期日を書面により通知するものとする。

14 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が、第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職することにより、公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその理由を明示し、規則で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて、書面により当該認定応募者の同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができるものとする。

15 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、規則で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

16 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 退職手当条例第15条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 退職手当条例第19条第1項又は第2項の規定により、退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日、若しくは第13項若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第9項の規定により応募を取り下げたとき。

17 任命権者は、この条の規定による募集及び認定について、募集実施要項(第11項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(定年に関する経過措置)

2 当分の間、第2条第1項第1号中「定年」とあるのは「揖斐川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年揖斐川町条例第25号)による改正前の揖斐川町職員の定年等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第37号)第3条本文中に掲げる職員にあっては60歳、同条ただし書に掲げる職員にあっては65歳」とし、「20年」とあるのは「15年」とする。

(平成27年3月16日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

揖斐川町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例

平成26年3月13日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月13日 条例第20号
平成27年3月16日 条例第4号
令和5年3月10日 条例第6号