○揖斐川町福祉作業所の設置及び管理に関する条例

平成26年3月13日

条例第26号

揖斐川町障害者小規模授産所の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第232号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町福祉作業所(以下「作業所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する次の障害福祉サービスを実施するため、作業所を設置する。

(1) 就労継続支援

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

(2) 生活介護

常に介護を要する人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供する。

(名称及び位置)

第3条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町福祉作業所 いずみ

(2) 位置 揖斐川町三輪1347番地1

(指定管理者による管理)

第4条 作業所の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 作業所の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 作業所の通所許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、作業所を管理運営するために町長が必要と認める業務

(通所の許可)

第6条 作業所に通所しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更するときも同様とする。

(通所の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、作業所の通所を許可しないものとする。

(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者と認められるとき。

(2) 通所訓練上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条の規定により通所の許可を受けた者(以下「通所者」という。)前条各号のいずれかに該当することとなった場合は、作業所の利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(利用料金等の納付等)

第9条 作業所を利用しようとする者は、次の各号に定める作業所の利用に係る料金を支払わなければならない。

(1) 法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額

(2) 前号に定めるもののほか利用者に負担させることが必要と認められる費用

2 町長は、指定管理者に前項第1号及び第2号の利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償の義務)

第10条 通所者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、作業所の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

揖斐川町福祉作業所の設置及び管理に関する条例

平成26年3月13日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)