○揖斐川町町民の歯と口腔の健康づくり推進条例
平成26年9月17日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、町民の歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、町の責務及び町民の責務等を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 歯と口腔の健康づくり 歯及び歯周組織の健康を含めた口腔の健康を保持及び増進し、並びにその機能を維持することをいう。
(2) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士及びその他歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者をいう。
(3) 教育・福祉関係者 教育関係者及び福祉関係者のうち、歯と口腔の健康づくりに関わるものをいう。
(4) 8020(はちまるにいまる)運動 80歳で20本以上自分の歯を保つことを目的とした取組をいう。
(基本理念)
第3条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する町民の自主的な努力を促進すること。
(2) 全ての町民が歯科に係る健康診査、保健指導及び教育並びに医療を受けることができる環境の整備を推進すること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めなければならない。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第6条 歯科医療等業務従事者は、基本理念にのっとり、町民の歯と口腔の健康づくりのため適切にその業務を行うとともに、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育・福祉関係者の責務)
第7条 教育・福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、町民の歯と口腔の健康づくりを推進するとともに、その推進に当たっては、他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組と連携し、及び協力するよう努めなければならない。
(基本的施策の実施)
第8条 町は、町民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 幼児期及び学齢期においてはフッ化物洗口等科学的根拠に基づくむし歯予防及び歯肉炎予防対策並びに生涯において生きる力を育むための健康教育を推進すること。
(2) 成人期においては歯周病予防及び生活習慣病予防等の健康教育を推進すること。
(3) 高齢期においては口腔機能の維持・向上のための対策及び誤嚥性肺炎予防等の健康教育を推進すること。
(4) 定期的に歯科検診、歯科医療等を受けることが困難な者に対し、訪問による歯科医療及び口腔ケア等の必要な施策を推進すること。
(5) 歯と口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。
(6) 8020(はちまるにいまる)運動を推進すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。
2 町は、前項の基本的施策を実施するに当たっては、歯科医療等業務従事者及び教育・福祉関係者との連携及び協力に配慮するものとする。
(基本的な計画)
第9条 町は、町民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画を定めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。