○揖斐川町工場立地法の特例措置に関する条例

平成26年9月17日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項に規定する、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、工場立地法で使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域

100分の10以上

100分の15以上

(既存工場等に係る面積の算定)

第4条 既存工場等に係る面積の算定については、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐川町工場立地法の特例措置に関する条例

平成26年9月17日 条例第45号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年9月17日 条例第45号
平成30年3月9日 条例第1号