○揖斐川町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成26年9月17日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の施行に伴う揖斐川町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年揖斐川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合において、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(届出)

第4条 前条の通知書を受け取った者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(取消し)

第5条 町長は、対象者が課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき又は偽りその他不正の行為により課税免除を受けたものと認めたときは、課税免除の措置を取り消し、又は停止し、対象者に対して、固定資産税の課税免除取消・停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年11月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。様式第1号、様式第3号及び様式第4号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町情報公開規則、第3条の規定による改正前の揖斐川町個人情報保護規則、第5条の規定による改正前の揖斐川町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の揖斐川町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の揖斐川町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の揖斐川町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の揖斐川町児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の揖斐川町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第15条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則、第17条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の揖斐川町後期高齢者医療に関する規則、第19条の規定による改正前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び第20条の規定による改正前の揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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揖斐川町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する…

平成26年9月17日 規則第34号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年9月17日 規則第34号
平成27年11月26日 規則第29号
平成28年3月30日 規則第16号
令和3年9月10日 規則第26号