○揖斐川町人事評価の実施に関する規則

平成26年10月6日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、人事評価の実施について必要な事項を定め、職員の人材育成を推進するとともに、公正な人事管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)が職員を、評価基準に照らして勤務成績を評価することをいう。

(2) 実績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価

(3) 行動評価 職員がその職務を遂行するに当たり、その取り組む姿勢や発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く職員とする。

(1) 特別職

(2) 臨時的任用職員、非常勤職員及び雇員

(3) 他の地方自治体等に派遣されている職員

(4) 休職及び停職中の職員

(5) その他町長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(評価基準日)

第4条 人事評価の評価基準日は、毎年10月1日及び3月1日とする。

(評価者の区分)

第5条 それぞれの被評価者に応じた評価者は、1次、2次及び調整者の区分とし、おおむね別表のとおりとする。ただし、特に同表により難い場合は、これと異なる職員を評価者に指定することができる。

(人事評価の方法)

第6条 人事評価は、人事評価シート(以下「評価シート」という。)により実施し、被評価者の区分により定められた評価シート(様式第1号から様式第10号)を使用し、実績評価と行動評価のそれぞれについて5段階で評価するものとする。

2 被評価者が自己評価を実施した後、1次、2次評価者及び調整者がそれぞれ評価を実施し、調整者においては、被評価者との面談を行うものとする。

(評価者の責務)

第7条 評価者の責務は、次に定めるとおりとする。

(1) 適時被評価者の業務遂行状況に注意を払い、指導するよう努めること。

(2) 職員の人事評価について客観的で公正な評価を行うこと。

(3) 職員に対する指導監督能力の向上及び人事評価の評価技術の向上に努めること。

2 評価者は、人事評価に関し知り得た秘密等を本人以外の何人にも一切漏らしてはならない。

(評価項目の割合)

第8条 評価は、実績評価と行動評価を総合するものとし、職階ごとの割合は次の表のとおりとする。

区分

参与、部長、次長

課長、主幹

課長補佐、係長

主査

一般職、技術職等

実績評価

70%

60%

50%

40%

30%

行動評価

30%

40%

50%

60%

70%

(評価の決定)

第9条 町長は、人事評価の内容について適正であると認めたときは、これを承認し、評価を決定する。

2 町長は、人事評価の内容について適正でないと認めたときは、評価者に再評価させることができる。

(人事評価結果の反映等)

第10条 人事評価の結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るため、職員の昇給、昇格、昇任、配置転換及び勤勉手当の成績率等に反映させるほか、研修等必要な措置を講じる際の基準として活用するものとする。

(人事評価書類の保管)

第11条 人事担当課長は、人事評価に関する書類を5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年8月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整者

本庁課(室)

主事、主任、主査、その他

係長、課長補佐

課長補佐、主幹

(室)長、次長

係長、課長補佐、主幹

課長補佐、主幹

主幹

課長、次長

次長

・・・

部長

参与、部長

・・・

・・・

副町長

振興事務所

主事、主任、主査、その他

係長、課長補佐、主幹

課長補佐、主幹

課長

係長、課長補佐、主幹

課長補佐、主幹

・・・

課長

・・・

・・・

所長

所長

・・・

・・・

総務部長

幼児園

主事、主任、主査、その他

係長

・・・

園長

係長

・・・

・・・

園長

・・・

・・・

子育て支援課長

診療所

看護師

係長、課長補佐、主幹

・・・

保健センター所長

その他の施設

主事、主任、主査、その他

係長、課長補佐、主幹

・・・

所長

係長、課長補佐、主幹

所長、課長

課長

所長

・・・

・・・

部長

教育委員会

主事、主任、主査、その他

係長、課長補佐

課長補佐、主幹

課長

係長、課長補佐、主幹

課長補佐、主幹

主幹

課長、次長

次長

・・・

部長

部長

・・・

・・・

教育長

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

揖斐川町人事評価の実施に関する規則

平成26年10月6日 規則第36号

(令和5年9月20日施行)