○揖斐川町いび茶販売施設の設置及び管理に関する条例

平成26年12月16日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町いび茶販売施設(以下「いび茶販売施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の主要産業である茶業を始めとした地域産物の販売・食材提供施設を整備することにより、地域産業の確立、雇用の創出、地域の活性化に資することを目的として、いび茶販売施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 いび茶販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町いび茶販売施設

(2) 位置 揖斐川町桂201番地2

(事業)

第4条 いび茶販売施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 茶業を始めとした地域産物の製造・加工・販売に関すること。

(2) 地域食材等の供給に関すること。

(3) 地域の活性化及び振興に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 いび茶販売施設の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) いび茶販売施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) いび茶販売施設の利用に関する業務

(3) 前号に掲げるもののほか、いび茶販売施設を管理運営するために町長が必要と認める業務

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、いび茶販売施設の利用を拒否し、退去を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。

(1) いび茶販売施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) いび茶販売施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 いび茶販売施設を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、いび茶販売施設の設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行期日前における準備行為の特例)

2 この条例の施行のために必要な準備行為は、同条例の施行の日前においても行うことができる。

揖斐川町いび茶販売施設の設置及び管理に関する条例

平成26年12月16日 条例第50号

(平成27年4月1日施行)