○揖斐川町いび茶販売施設の設置及び管理に関する規則
平成26年12月16日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町いび茶販売施設の設置及び管理に関する条例(平成27年揖斐川町条例第50号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、揖斐川町いび茶販売施設(以下「いび茶販売施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営期間及び運営時間)
第3条 いび茶販売施設の運営期間及び運営時間は、次の表に掲げるとおりとする。
運営期間 | 運営時間 |
4月1日から3月31日まで | 午前8時から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、運営期間及び時間を変更することができる。
(休所日)
第4条 いび茶販売施設の休所日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
(施設の管理)
第5条 指定管理者は、次の各号に定めるところによりいび茶販売施設を管理しなければならない。
(1) いび茶販売施設及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。
(2) いび茶販売施設においては、常に健全、かつ、明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。
(3) いび茶販売施設における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。
(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。
(帳簿の備付け)
第6条 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。