○揖斐川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年揖斐川町条例第5号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次に該当する場合においては、教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し本職以外の業務に従事させる場合

(2) 教育行政の運営上役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合

(3) その他教育委員会の承認を得た場合

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

揖斐川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月16日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月16日 規則第2号