○揖斐川町地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成27年6月12日

条例第27号

(設置)

第1条 町民の教育、芸術、文化の振興、情報の発信等住民の生涯学習及び交流の促進を図ることを目的として、揖斐川町地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 センターは、揖斐川町上南方27番地7に設置する。

(職員等)

第3条 センターに館長その他必要な職員を置くことができる。

(センターの施設)

第4条 センターは、ホール、楽屋、会議室、多目的室、和室、調理室の各施設を有する。

(開館時間及び休館日について)

第5条 センターの開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(使用の許可)

第6条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ揖斐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められたとき。

(2) センターを毀損し、又は滅失するおそれがあると認められたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。

(4) センターの管理上支障があると認められたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターを使用させることが適当でないと認められたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用の許可を与えた場合においても、使用者において次の各号のいずれかに該当する事由があると認めた場合は、その使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例又は教育委員会が定める規則に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) その他センターの管理上必要と認められたとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

2 使用者は、使用日前において町長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用後に使用料を納付することができる。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(特別の設備の制限)

第12条 使用者は、センターに特別の設備を設け、又は既存の設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用者は、前項の規定により許可を受け、特別の設備を設置し、又は既存の設備に変更を加えようとするときは、これらに係る全ての費用を負担しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(遵守義務)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(5) 許可なく物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。

(6) 前各号のほか、教育委員会が指示する事項

2 町長は、使用者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をして、その行為を止めることを指示させ、これに従わないときは、センターから退去を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、センターの施設、設備及び展示品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年揖斐川町条例第215号)の規定に基づき町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に管理運営を行わせることができる。

2 指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないものである場合は、前項の規定による指定をしないものとする。

3 第10条で規定する使用料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地その他規則で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定管理者の指定の取消し時における使用料の取扱い)

第17条 指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(使用料の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、町長が臨時にセンターの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、町長は、第10条で規定する額の範囲内で町長が定める使用料を徴収する。

(業務の範囲)

第18条 センターの管理に関し、指定管理者が行う業務の範囲は、第6条から第14条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) センターの維持管理に関すること。

(2) 町民文化の振興に資する公演等の事業の企画及び実施に関すること。

(3) 利用者への便宜の供与に関すること。

(4) 利用の促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定めること。

(準用)

第19条 第6条から第14条の規定は、第16条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第6条から第14条中「町長」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第13号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(令和3年3月17日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

使用料(円)

全日

1時間当たり

ホール 平日

51,000

5,100

ホール

土曜日、日曜日及び休日

61,200

6,120

楽屋1

1,530

150

楽屋2

4,080

400

第1会議室

4,080

400

第2会議室

4,080

400

第3会議室

4,080

400

第4会議室

4,080

400

第5会議室

4,080

400

多目的室1

14,280

1,420

多目的室2

10,200

1,020

和室1

5,100

510

和室2

5,100

510

調理室

17,340

1,730

備考

1 この表における用語については、次に定めるところによる。

(1) 全日 午前9時から午後9時30分までをいう。

(2) 平日 月曜日から金曜日までの日(休日を除く。)をいう。

(3) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

3 ホールの使用者が練習又は準備等のためステージを使用する場合の使用料は、使用料の50%に相当する額とする。

4 冷暖房使用時については、使用料の30%を加算する。なお、冷暖房使用料を算定する場合において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 使用者が入場料金を徴収して使用する場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 入場料1,000円未満 使用料の2倍の額

(2) 入場料1,000円以上3,000円未満 使用料の2.5倍の額

(3) 入場料3,000円以上 使用料の3倍の額

(4) 商業宣伝・営業又はこれらに類する目的をもって無料で入場させる場合 使用料の2倍の額

6 この表に定めるもののほか、附属設備等の使用料は、教育委員会規則で定める。

揖斐川町地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成27年6月12日 条例第27号

(令和5年9月8日施行)