○揖斐川町ふるさとの森づくり条例

平成27年9月16日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、森林の有する多面的機能を持続的に発揮するため森づくりについての基本理念を定め、町及び森林組合の責務並びに森林所有者、森林事業者及び町民の役割を明らかにするとともに、森づくりに関する施策その他の取組を計画的に推進することにより、揖斐川町の森を守り育て、活用し、貴重な財産として次の世代に継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 森林 町内に存在する森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。

(2) 森づくり 森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、森を守り、育て、活用することをいう。

(3) 森林所有者 町の区域内に所在する森林を所有する者又は森林を使用し、若しくは収益する権原を有する者をいう。

(4) 森林組合 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する組合をいう。

(5) 森林事業者 町内において、森林の施業又は木材その他の林産物の生産、加工若しくは流通の事業を行う者(森林組合を除く。)をいう。

(6) 多面的機能 土砂流出又は山地崩壊の防止、洪水軽減、水源の涵養、野生動植物の生息場所の確保、自然環境の保全、地球温暖化の防止、保健休養、木材その他の林産物の生産及び供給その他森林の有する多面にわたる機能をいう。

(7) 木育 子どもをはじめとする全ての人々が森づくりについて理解と関心を深め、森林に対して責任ある行動ができる人材育成のための森林について学ぶ教育のことをいう。

(基本理念)

第3条 森づくりは、この条例の目的を達成するため、次に掲げる基本理念に基づいて行われるものとする。

(1) 森林の有する多面的機能が、町民の生活する上での安全安心の基盤であることから、多面的機能を持続的に発揮できるよう、長期的な展望に立ち的確な森林整備を行う。

(2) 林業及び木材産業の健全な発展につながるよう、木材資源の循環利用が可能な森づくりを推進する。

(3) 森づくりを町の活性化及び町の創生につなげるために、文化・歴史も考慮しつつ、地域や企業が一体となった森林づくりを推進する。

(4) 持続可能な森づくりを進めるために必要な担い手の育成と将来を担う子ども達も含めた森づくりを支える人づくりを推進する。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念に基づき、森づくりに主体的に取り組み、総合的かつ計画的な施策の推進に努めなければならない。

2 町は、国、県その他の公共団体及び公共的団体等に対し、必要に応じて理解、協力又は支援を求め、森づくりの円滑な推進に努めなければならない。

(森林組合の責務)

第5条 森林組合は、森づくりの中核的な担い手として、専門的な立場から森林の施業、木材その他林産物の生産を通して健全で豊かな森づくりに積極的に取り組まなければならない。

2 森林組合は、森林の管理が適正に行われるよう当該組合員に働きかけるとともに、計画的な森づくりを推進するよう努めなければならない。

(森林所有者の役割)

第6条 森林所有者は、森づくりの重要性を深く認識し、自らが所有する森林の境界及び木竹の状況を把握するとともに、所有する森林について、森林の多面的機能が持続的に発揮されるよう森林の整備及び保全に努めるものとする。

2 森林所有者は、森づくりに関する各種施策に協力するよう努めるものとする。

(森林事業者の役割)

第7条 森林事業者は、森づくりに関する各種施策に協力するとともに、森林所有者、町及び森林組合との連携を図り自然環境に配慮したふるさとの森づくり及び森林資源の有効活用に努めるものとする。

(町民の役割)

第8条 町民は、基本理念を理解し、町、森林事業者及び森林組合が行うふるさとの森づくりに関する取組に協力又は参加するとともに、町内又は県内で生産される木材を積極的に活用するよう努めるものとする。

(森づくりの基本計画)

第9条 町長は、ふるさとの森づくりを総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画を定めるとともに、当該計画を着実に推進するものとする。

(森林の整備及び保全の推進)

第10条 町は、森林の整備及び保全を推進するため、造林、保育その他の森林の施業を計画的かつ適切に推進するものとする。

2 町は、前項に規定する森林の整備及び保全を効率的に行うため、森林所有者、森林事業者及び森林組合に対し、森林の施業を一体的に実施するよう要請するものとする。

(木材の利用拡大)

第11条 町は、町内又は県内で生産される木材の利用拡大を図るため、木材利用に関する普及啓発、建物及び工作物における木材の利用の促進、木質バイオマスその他必要な施策を実施するものとする。

2 町は、公共の建物又は工作物を整備する場合には、町内又は県内で生産される木材その他の林産物を利用するよう努めなければならない。

(森づくりの啓発活動)

第12条 町は、この条例の基本理念を町民に広く知らしめ、協力を求めるための啓発活動を行うものとする。

2 町は、水源地域として、森林が持つ多面的機能の一つである清らかな水を供給する立場から、下流域の人々に対し、森林の有する多面的機能について、理解と関心を深めるための森づくり啓発活動を行うものとする。

(木育の推進)

第13条 次世代を担う子どもをはじめ、世代を超えた多くの人々に対する木育活動として、自然体験活動や森林学習等の機会を提供し、森林を大切にする心の教育に努めるものとする。

(森づくり活動の推進)

第14条 町は、森づくりに積極的に取り組む地域、団体及び企業に対し、必要な支援と協力を行うものとする。

(森づくり会議)

第15条 町長は、この条例の基本理念の実現に向け、揖斐川町森林づくり推進会議を中心として、各種施策を円滑に推進するものとする。

この条例は、平成27年10月11日から施行する。

揖斐川町ふるさとの森づくり条例

平成27年9月16日 条例第32号

(平成27年10月11日施行)