○揖斐川町粕川ふれあい市場生産物直売施設の設置及び管理に関する条例
平成27年12月11日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町粕川ふれあい市場生産物直売施設(以下「直販施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域産物の販売・食材提供施設を整備することにより、地域産業の確立、雇用の創出、地域の活性化に資することを目的として、直販施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 直販施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町粕川ふれあい市場生産物直売施設
(2) 位置 揖斐川町脛永2番地2、3番地3、河川区域内無番地
(事業)
第4条 直販施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域産物の製造・加工・販売に関すること。
(2) 地域食材等の供給に関すること。
(3) 地域の活性化及び振興に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 直販施設の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 直販施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) 直販施設の利用に関する業務
(3) 前号に掲げるもののほか、直販施設を管理運営するために町長が必要と認める業務
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直販施設の利用を拒否し、退去を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。
(1) 直販施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 直販施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 直販施設を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、直販施設の設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。