○揖斐川町粕川ふれあい市場生産物直売施設の設置及び管理に関する規則

平成27年12月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町粕川ふれあい市場生産物直売施設の設置及び管理に関する条例(平成27年揖斐川町条例第38号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、揖斐川町粕川ふれあい市場生産物直売施設(以下「直販施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「指定管理者」とは、条例第5条に規定する指定管理者をいう。

(運営期間及び運営時間)

第3条 直販施設の運営期間及び運営時間は、次の表に掲げるとおりとする。

運営期間

運営時間

4月1日から3月31日まで

午前8時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、運営期間及び時間を変更することができる。

(休所日)

第4条 直販施設の休所日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休所日を定め、又は同項に規定する休所日を変更することができる。

(施設の管理)

第5条 指定管理者は、次の各号に定めるところにより直販施設を管理しなければならない。

(1) 直販施設及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) 直販施設においては、常に健全、かつ、明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(3) 直販施設における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。

(帳簿の備付け)

第6条 指定管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(施行期日前における準備行為の特例)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、同規則の施行の日前においても行うことができる。

揖斐川町粕川ふれあい市場生産物直売施設の設置及び管理に関する規則

平成27年12月28日 規則第36号

(平成28年4月1日施行)