○揖斐川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月16日

条例第11号

揖斐川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第229号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 在宅の要援護高齢者に対し、通所の方法により各種のサービスを提供することにより、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るため、揖斐川町デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

谷汲デイサービスセンター

揖斐川町谷汲名礼289番地1

春日デイサービスセンター

揖斐川町春日六合3420番地

坂内デイサービスセンター(もみの木)

揖斐川町坂内広瀬310番地3

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に事業計画書その他の別に定める書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 前項の規定により提出された事業計画書の内容が利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 前項の規定により提出された事業計画書の内容に則し、次条に規定する業務を安定的に実施する能力を有しているものであること。

3 町長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、センターの管理上又は第1条の目的を達成するため町長が必要と認める業務

(利用者)

第6条 センターを利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項又は同法第32条第6項の規定による認定を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか町長が特に必要と認める者

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件をつけることができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか管理に支障があるとき。

(利用者の義務)

第9条 第7条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用に際して、この条例及びこれに基づく規則の規定に従わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、前条の規定に違反したとき。

(2) 感染症その他の病気を他人に感染させるおそれがあるとき。

(3) 施設の点検等によりセンターが利用できなくなったとき。

2 前項の規定により利用者が受ける損害について、町長はその責を負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、次の各号に掲げる利用区分に応じ、当該各号に定める料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

(1) 第6条第1号に該当するもの 介護保険法の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額。ただし、法令により国又は地方公共団体が負担すべきことと定められている場合にあっては、当該法令又はこれに基づく契約の定めるところにより算定した額とする。

(2) 第6条第2号に規定するもの 町長が別に定める額

(3) 前各号に定めるもののほか利用者に負担させることが必要と認められる費用実費

2 指定管理者は前項の利用料金を自己の収入として収受し、当該収入をセンターの運営に要する費用に充てるものとする。

(利用料金の承認)

第12条 利用料金の額及び収納の時期は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に掲げる事項のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をするものとする。

(1) 1回の利用に対する利用料金が、前条に定める額の範囲内であること。

(2) センターの管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て利用料金を減免することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(立入り等)

第15条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(施行期日前における準備行為の特例)

3 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年6月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月16日 条例第11号

(平成30年6月8日施行)