○揖斐川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する規則

平成28年3月16日

規則第8号

揖斐川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する規則(平成18年揖斐川町規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成28年揖斐川町条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、揖斐川町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(事業)

第2条 センターにおいて行うサービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 生活指導

(2) 機能訓練

(3) 介護サービス

(4) 介護方法の指導

(5) 健康状態の確認

(6) 送迎サービス

(7) 食事サービス

(8) 入浴サービス

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたサービス

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(4) 前3号のほか指定管理者が特に必要と認めた日

(利用定員)

第5条 センターの利用定員は、次のとおりとする。

名称

利用定員

谷汲デイサービスセンター

30人

春日デイサービスセンター

18人

坂内デイサービスセンター(もみの木)

15人

(利用許可等の手続)

第6条 条例第6条第1号の規定に該当する者で、条例第7条の規定による利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、揖斐川町デイサービスセンター利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を揖斐川町デイサービスセンター利用許可/不許可書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第6条第1号に該当する者が介護保険法(平成9年法律第123号)に定める手続によりセンターを利用するときは、当該手続により利用の許可が与えられたものとみなす。

(利用者の遵守事項)

第7条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないでセンターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を利用しないこと。

(2) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設等を毀損又は滅失しないこと。

(4) その他センターの管理及び運営について指定管理者の指示に従うこと。

(利用料金の減免)

第8条 条例第13条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、揖斐川町デイサービスセンター利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の減免の可否を決定したときは、揖斐川町デイサービスセンター利用料金減免通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(毀損等届出の義務)

第9条 利用者は、施設等を毀損又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の揖斐川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(施行期日前における準備行為の特例)

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年6月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する規則

平成28年3月16日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)