○揖斐川町土地開発基金管理規則

平成28年5月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町基金条例(平成17年揖斐川町条例第68号)第10条の規定に基づき、別に定めのあるものを除くほか、揖斐川町土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部等の長 揖斐川町行政組織規則(平成17年揖斐川町規則第2号)第8条に規定する部長及び揖斐川町教育委員会事務分掌規則(平成17年揖斐川町教育委員会規則第4号)第4条に規定する教育部長をいう。

(2) 基金財産 土地開発基金の運用により取得した財産をいう。

(3) 引渡し 土地開発基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。

(土地需用計画書等の提出)

第3条 部等の長は、毎会計年度の4月末日までに、土地需用計画書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものは、随時これを行うことができる。

2 部等の長は、前項の規定により提出した土地需用計画書を変更する必要が生じたときは、直ちに土地需用計画変更通知書(様式第2号)を総務部長に提出しなければならない。

(土地取得計画)

第4条 総務部長は、前条第1項の規定により提出された土地需用計画書に基づき、取得を希望する土地に係る使用目的、使用予定年度、需用度の緩急、規模の大小及び予算計上の見通し、基金の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。

2 総務部長は、前条第2項の規定による土地需用計画変更通知書が提出されたときは、基金の状況を勘案して必要があるときは、土地取得計画を変更するものとする。

(土地取得計画の通知)

第5条 総務部長は、前条の規定により土地取得計画を立て、又は変更したときは、速やかに土地取得計画(変更)通知書(様式第3号)により関係部等の長に通知しなければならない。

(土地の取得)

第6条 総務部長は、第4条に規定する土地取得計画に基づき、土地(当該土地の定着物件を含む。以下同じ。)の取得に関する事務を行う。ただし、必要があると認めるときは、部等の長に土地の取得に関する事務の一部を行わせることができる。

2 総務部長は、取得しようとする土地に係る不動産売買契約を締結しようとするときは、次に掲げる書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 土地取得調書(様式第4号)

(2) 登記事項証明書又はこれに代わる書面

(3) 不動産売買契約書等(案)

(4) 関係図面

(5) その他必要な書類

(登記)

第7条 総務部長は、土地を取得したときは、速やかに登記の手続をとらなければならない。ただし、必要があると認めたときは、関係部等の長に登記の手続を行わせることができる。

2 前項ただし書に規定する関係部等の長は、登記事務が完了したときは、直ちに総務部長に引き継がなければならない。

(代金の支払)

第8条 取得した基金財産の代金は、当該基金財産の登記完了後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(土地取得の通知)

第9条 総務部長は、第6条の規定により土地を取得したときは、速やかに当該土地の所在、面積、取得価額その他必要な事項を明らかにして、関係部等の長に通知しなければならない。

(基金財産の管理)

第10条 総務部長は、基金財産の増減、現在高及び現状を明らかにするため基金財産台帳を備えなければならない。

2 総務部長は、特に必要があると認めたときは、関係部等の長に基金財産の管理を行わせることができる。

3 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、総務部長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(基金財産の引渡要求)

第11条 部等の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)により、引渡しを受けようとする日の20日前までに総務部長にその引渡しを要求しなければならない。

(基金財産の引渡し)

第12条 総務部長は、基金財産の引渡要求があったときは、基金財産引渡書(様式第6号)により引き渡すものとする。

2 前項の規定による引渡しをする場合には、字図、実測図等により境界を明確に示した上、現地立会いを行うものとする。ただし、境界確認の必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(引渡し前の使用承認)

第13条 総務部長は、部等の長から基金財産引渡前使用承認願(様式第7号)が提出されたときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、その引渡し前に基金財産を使用させることができる。

(引渡価額)

第14条 総務部長は、第12条第1項の規定により基金財産を引き渡したときは、引渡しを要求した部等の長から引渡価額を徴収する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町土地開発基金管理規則

平成28年5月25日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)