○揖斐川町定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例

平成28年9月12日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、揖斐川町における定住促進を図り、町の活性化を推進するため設置する定住促進用地(以下「定住促進用地」という。)の無償貸付及び無償譲渡に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、貸付けとは、次条以下の規定によって、第8条第2項の無償貸付及び無償譲渡契約を締結した後、第11条による譲渡の手続が完了するまでの間、定住促進用地を貸し付けることをいう。

2 この条例において、譲渡とは、次条以下の規定によって、定住促進用地に住宅を建築した者に対し、第8条第2項の無償貸付及び無償譲渡契約を締結して、定住促進用地の所有権を移転することをいう。

(定住促進用地の位置)

第3条 町長は、地域の実情、利便性等を考慮しながら総合的に判断し、定住促進用地を設置するものとする。

2 定住促進用地の位置は、規則で定める。

(貸付け及び譲渡の価格)

第4条 定住促進用地の貸付料は、無償とする。

2 定住促進用地の譲渡価格は、無償とする。

(貸付け及び譲渡の対象者)

第5条 定住促進用地の貸付け及び譲渡の対象者は、将来にわたって定住を希望し、自己の居住する住宅を建築しようとする者で規則に定める要件を満たすものとする。

(貸付け及び譲渡の申込み)

第6条 定住促進用地の貸付け及び譲渡の希望者で、前条に規定する要件に該当するものは、規則の定めるところにより、定住促進用地の貸付け及び譲渡の申込書を町長に提出しなければならない。

(審査委員会)

第7条 定住促進用地の貸付け及び譲渡の適正かつ円滑な運用を期するため、町長が指名する者をもって構成する審査委員会を置く。

2 審査委員会は、定住促進用地の貸付け及び譲渡について審査する。

(貸付け及び譲渡の決定及び契約)

第8条 町長は、第6条の規定に定める申込人のうちから審査委員会の意見を聴いて、定住促進用地の貸付け及び譲渡の対象者(以下「譲渡等決定者」という。)を決定し、その旨を通知する。

2 譲渡等決定者は、前項の通知を受けた日から1か月以内に、連帯保証人の連署をもって、規則で定めるところにより町長と定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡契約(以下「譲渡等契約」という。)を締結しなければならない。

3 前項の規定により契約が締結されないときは、譲渡等決定者は、その資格を失い、繰り上げる者が選定されているときは、その者を譲渡等決定者とする。

(譲渡等契約者の責務等)

第9条 前条の規定により契約を締結した譲渡等決定者(以下「譲渡等契約者」という。)は、契約締結後1年以内に次に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 貸付けを受けた土地に規則で定める要件を満たす住宅を建築し完成(所有権保存登記を含む。)させること。

(2) 申込書に記載した者が当該住宅に居住(住民登録を含む。)すること。

2 町長は、前項に規定する譲渡等契約者の責務が履行されない場合において、やむを得ない特別な理由があると認めるときは、履行の期限の1年を超えない範囲で延長することができる。

(契約の無効等)

第10条 譲渡等契約者が次の各号のいずれかに該当した場合は、第8条第2項により締結された契約は、当然に無効とする。

(1) 前条に規定する譲渡等契約者の責務が履行されないとき。

(2) 第6条に規定する申込書に虚偽の記載をし、又は照会、質問等に対し虚偽の申立てをしたとき。

2 前項の規定により契約が無効になったときは、譲渡等契約者は、住宅、工作物、その他の動産類を収去して、当該定住促進用地を更地にするなどの原状回復を行い返還し、かつ、規則に定める違約金を支払わなければならない。

(譲渡の手続)

第11条 譲渡等契約者は、第9条に規定する責務を履行したときは、当該定住促進用地を無償で譲り受けることができる。この場合、譲渡等契約者は、建物完成後遅滞なく、町長に当該土地の譲渡を申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、可否を決定する。

3 町長は、前項の規定により譲渡の可否を決定したときは、速やかにその内容を譲渡等契約者に対して通知する。

4 定住促進用地の譲渡の決定の通知を受けた譲渡等契約者は、速やかに所有権移転登記を行うものとする。この登記手続費用は、譲渡等契約者の負担とする。

(禁止事項)

第12条 前条の規定により土地の譲渡を受けた者(以下「土地譲受者」という。)は、譲渡の日から10年を経過するまでの間、次の行為をしてはならない。

(1) 名目のいかんを問わず、無償譲渡を受けた土地を、町長の許可なく第三者に貸し付け又は譲渡すること。

(2) 名目のいかんを問わず、無償譲渡を受けた土地につき、町長の許可なく第三者との間で地上権、賃借権、信託又は質権、抵当権その他の担保権を設定すること。

(3) 町長の許可なく土地譲受者が、無償譲渡を受けた土地に建築した自家住宅を第三者に貸し付けること。

(4) 町長の許可なく無償譲渡を受けた土地において土地の形状を変更すること。

(5) 町長の許可なく無償譲渡を受けた土地に居住の用に供しない工作物を設置すること。

(6) 無償譲渡を受けた土地において周辺の居住環境に支障を来す行為をすること。

(7) 土地譲受者又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定する暴力団の構成員又は準構成員になること。

(8) 土地譲受者又は同居しようとする者が、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属すること。

(9) その他本条例、規則及び譲渡等契約に定める規定に違反すること。

(譲渡契約の解除)

第13条 町長は、本条例、規則及び譲渡等契約に定める事項に違反した者並びに不正の行為によって譲渡等契約を締結した者に対し、規則に定める違約金を請求し、譲渡等契約の解除を行い、住宅、工作物その他の動産類を収去して当該土地を更地にするなどの原状回復の措置を行わせ、及びその返還を求めることができる。

(土地譲受者の死亡)

第14条 土地譲受者が譲渡の日から10年を経過するまでの間に死亡したときは、次の順位で土地譲受者たる地位を承継する。ただし、土地譲受者たる地位を承継する者(以下「土地継承者」という。)は、土地譲受者が死亡したときから3か月以内に、町長に対し、書面による届出をすることにより、土地譲受者たる地位を放棄することができる。

(1) 同居していた配偶者

(2) 同居していた子

(3) 同居していた親族(前各号に掲げる者を除く。)

2 前項に規定する者以外の相続人は、土地継承者となることができない。

3 前項により土地継承者となる者がいないときは、譲渡等契約は当然に消滅し、かつ、定住促進用地上の住宅、工作物その他の動産類を収去して当該土地を更地にするなどの原状回復の措置を行い、これを返還しなければならない。

(原状回復義務等の代替措置)

第15条 町長は、所有権移転登記された定住促進用地について、原状回復義務の履行に代わる措置として、第10条第2項第13条及び前条の規定にかかわらず譲渡等契約者、土地譲受者又は土地譲受者の相続人全員から申出があった場合、本条例及び規則の趣旨から定住促進用地に関する権利を土地継承者でない者に承継させるにつき相当と認めたときは、直ちに審査委員会にその旨の審査を付し、その旨の決議を経てこれを決定することができる。ただし、審査委員会が、審査の要請を受けた日から6か月以内に当該申出人と協議し、この期間内に協議が整わないときは、この限りでない。

(特例)

第16条 この条例による定住促進用宅地の無償貸付及び無償譲渡については、揖斐川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年1月31日揖斐川町条例第66号)の規定は適用しないものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐川町定住促進用地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例

平成28年9月12日 条例第20号

(令和2年6月8日施行)