○揖斐川町農業委員会に関する条例
平成29年1月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号以下「法」という。)の規定に基づき、揖斐川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 法第8条第2項に規定する農業委員会の委員の定数は、19名とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、13名とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、農業委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了日の日(選挙による委員の全員が全てなくなった時は、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
(揖斐川町農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)
3 揖斐川町農業委員会の選挙による委員定数条例(平成17年揖斐川町条例第124号)は、廃止する。
(揖斐川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 揖斐川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年揖斐川町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略