○揖斐川町小水力発電所の設置及び管理に関する条例

平成29年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 自然環境の保全に寄与する自然エネルギーの普及啓発を図るため、小水力発電所(以下「発電所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飛鳥川用水清流発電所

揖斐川町北方字鎌曽2358番地3

下辻南清流発電所

揖斐川町小津字下辻川南40番地

名倉清流発電所

揖斐川町西津汲字板追2043番地47

諸家清流発電所

揖斐川町坂内坂本2061番地

(施設)

第3条 発電所の施設は、次のとおりとする。

(1) 取水堰

(2) 発電施設

(3) その他附帯施設

(業務)

第4条 発電所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 発生電力の供給及び売電に関する業務

(2) 自然エネルギーによる自然環境の保全業務

(3) 環境の保全、発電の仕組み等の教育啓発事業

(4) その他電力事業による振興及び発展に必要な業務

(委託の範囲)

第5条 発電所の管理の委託の範囲は、次に掲げるものの一部又は全部とする。

(1) 発電所工作物の保安管理に関する業務

(2) 発電所の遠方監視制御盤の管理及び報告に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(受託者の任務)

第6条 委託を受けた者は、町長と締結する委託契約書に基づき、発電所の維持管理に関する業務を行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

揖斐川町小水力発電所の設置及び管理に関する条例

平成29年3月17日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成29年3月17日 条例第3号
平成30年3月9日 条例第10号
平成31年3月8日 条例第1号