○揖斐川町ジビエ解体処理施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月9日

条例第8号

揖斐川町農林水産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成18年揖斐川町条例第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町ジビエ解体処理施設(以下「解体処理施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の活性化と農作物の被害防止に資することを目的として鹿、猪のと殺、解体処理をするため、解体処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 解体処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町ジビエ解体処理施設

(2) 位置 揖斐川町坂内坂本2167番地3

(事業)

第4条 解体処理施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 鹿・猪のと殺、解体処理に関すること。

(2) 鹿・猪のと殺、解体に伴い発生する副産物の処理に関すること。

(3) 鹿・猪の精肉等の販売に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業

(管理及び運営)

第5条 解体処理施設の管理及び運営は、町が行うものとする。

2 町は、前項の規定にかかわらず、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定した法人その他の団体に管理及び運営を行わせることができる。

(管理者が行う業務)

第6条 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 解体処理施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 解体処理施設の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、解体処理施設を管理運営するために町長が必要と認める業務

(利用の制限)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、解体処理施設の利用を拒否し、退去を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。

(1) 解体処理施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 解体処理施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 解体処理施設を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、解体処理施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

揖斐川町ジビエ解体処理施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月9日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成30年3月9日 条例第8号