○揖斐川町ジビエ解体処理施設の設置及び管理に関する規則
平成30年3月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町ジビエ解体処理施設の設置及び管理に関する条例(平成30年揖斐川町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、揖斐川町ジビエ解体処理施設(以下「解体処理施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開設期間及び利用時間)
第2条 解体処理施設の開設期間及び利用時間は、次のとおりとする。
開設期間 | 利用時間 |
4月1日から3月31日まで | 午前7時から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開設期間又は利用時間を変更することができる。
(施設の管理及び運営)
第3条 管理者は、次の各号に定めるところにより、解体処理施設を管理及び運営をしなければならない。
(1) 揖斐川町有害鳥獣捕獲隊員が捕獲した鹿・猪を受入れ、解体処理するものであること。
(2) 揖斐郡猟友会員が捕獲した鹿・猪を受入れ、解体処理するものであること。
(3) 上記以外の者が捕獲した鹿・猪を受入れ、解体処理することはできない。
(4) 既に死亡した鹿・猪を受入れ、解体処理することはできない。
(5) 前4号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認めた場合は解体処理することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。