○揖斐川町犯罪被害者等支援条例施行規則

平成30年9月11日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町犯罪被害者等支援条例(平成30年揖斐川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。

(2) 町民 本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。

(3) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本の国籍を有する航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(4) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であって、その後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。

(5) 犯罪被害者 犯罪行為により犯罪被害を受けた者をいう。

(経済的負担の軽減を図るための施策の種類)

第3条 条例第8条の経済的負担の軽減を図るための施策として、支援金の支給を行うものとする。その額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族支援金 30万円

(2) 重傷病支援金 10万円

2 町長が特に必要と認める場合は、支援金の支給以外の施策を行うことができる。

(支援金の支給対象者)

第4条 前条の支援金の支給を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、犯罪被害者が当該犯罪を受けた当時及び当該死亡の時に町民であったもののうち、第2項及び第3項の規定により第1順位の遺族となる者

(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者で当該犯罪発生時に町民であった者

2 前項第1号の遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない町民で犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) 遺族に町民がいない場合、その他町長が必要と認める場合はこの限りではない。

3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号又は第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前若しくは死亡後に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者若しくは遺族を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができない。

5 遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(支援を行わないことができる場合等)

第5条 第3条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる場合は、当該各条に規定する支援を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責に帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、社会通念上適切でないと町長が認めるとき。

2 町は、条例第8条に規定する経済的支援を受けた犯罪被害者等が前項の規定に該当することを把握したときは、返還を求めることができる。

(総合相談窓口)

第6条 犯罪被害者等支援の総合窓口は総務課とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

揖斐川町犯罪被害者等支援条例施行規則

平成30年9月11日 規則第16号

(平成30年9月11日施行)