○揖斐川町交流施設の設置及び管理に関する条例
平成31年3月8日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域食材の供給を通して都市部住民との交流を図ることを目的として、交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町交流施設
(2) 位置 揖斐川町東横山183番地1
(事業)
第4条 交流施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域食材の供給に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業
(管理及び運営)
第5条 交流施設の管理及び運営は、町長が行うものとする。
2 町は前項の規定かかわらず、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定した法人その他の団体に管理及び運営を行わせることができる。
(管理者が行う業務)
第6条 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) 交流施設の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設を管理運営するために町長が必要と認める業務
(利用の制限)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の利用を拒否し、退去を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。
(1) 交流施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 交流施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 交流施設を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。