○揖斐川町コミュニティバス運行条例

令和元年7月12日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、揖斐川町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の管理及び運行に関する事項を定め、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、もって町民福祉の増進と地域活性化の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、コミュニティバスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて自家用有償旅客運送を行うものをいう。

(区分及び名称)

第3条 コミュニティバスは、路線定期型バスとオンデマンドバスを運行する。

2 名称は、以下のとおりとする。

(1) 路線定期型バスは、ふれあいバスという。

(2) オンデマンドバスは、はなももバスという。

(運行区域)

第4条 コミュニティバスの運行区域は、揖斐川町地域公共交通会議において決定した区域とする。

(運行日等)

第5条 路線定期型バスは毎日運行するものとし、オンデマンドバスは揖斐川町の休日を定める条例(平成17年揖斐川町条例第2号)に規定する休日を除き、毎日運行するものとする。ただし、町長が天災等やむを得ない理由により運行上支障があると認めるときは、運行を休止するものとする。

2 路線定期型バスの路線ごとの運行時間は、別途作成する運行時刻表のとおりとする。

3 オンデマンドバスの運行時間は、午前7時30分から午後6時までとする。

4 町長は特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず運行することができる。

(運行管理)

第6条 町長は、コミュニティバスに使用する車両を常に良好な状態において管理し、利用者輸送の安全を確保しなければならない。

(運行業務の委託)

第7条 町長は、コミュニティバスの運行業務の一部を委託することができる。

(利用方法)

第8条 オンデマンドバスの利用を希望する者は、事前に予約するものとする。

(使用料)

第9条 コミュニティバスの利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収委託)

第10条 使用料の徴収は、地方自治施行法令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項の規定に基づき、これを委託することができる。

2 町長は、前項の規定により使用料の徴収を委託したときは、令第158条第2項の規定によりその旨を告示し、かつ、利用者の見やすい方法により公表しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、第9条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の制限)

第13条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 乗車定数を超えた場合

(2) 運行上危険があると認められる場合

(3) 公序良俗に反する行為等がみられた場合

(4) 安全の確保及び秩序の維持のために行う乗務員の指示に従わない場合

(5) 利用者自ら乗降することができない場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティバスの運行上支障があると認められる場合

2 町長は、第5条第1項ただし書及び前項の規定により生じる損害については、その責めを負わない。

3 その他、別に定める事項に該当する者の利用を制限する。

(損害賠償)

第14条 利用者及びその他関係者は、その責めに帰すべき事由により、コミュニティバス又はその附属品を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町長及び第7条に規定するコミュニティバスの運行業務等の受託者は、コミュニティバスの運行に関し、乗務員の故意又は過失による場合を除くほか、利用者の手回品、衣類その他の物品について損害を賠償する責めを負わないものとする。

(過料)

第15条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者については、別に定める過料に処する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行時期)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日まで使用されていた揖斐川町コミュニティバス回数券及び利用券は、引き続き使用できるものとする。

(令和3年9月10日条例第17号)

この条例は、令和3年10月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

料金の種別

区分

種類

金額

普通料金

路線定期型バス及びオンデマンドバス共通

中学生以上

1乗車

300円

小学生以下

1乗車

150円

乳幼児

1乗車

無料

障がい者及び介護人

1乗車

150円

運転免許証返納者

1乗車

150円

定期券料金

路線定期型バス及びオンデマンドバス共通

一般

1ヶ月

4,000円

3ヶ月

12,000円

6ヶ月

24,000円

通学・障がい者・運転免許証返納者

1ヶ月

2,000円

3ヶ月

6,000円

6ヶ月

12,000円

(1) 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税を含む。

(2) 路線定期型バスは、乗継券により乗継後の料金は無料となる。

揖斐川町コミュニティバス運行条例

令和元年7月12日 条例第16号

(令和3年10月1日施行)