○揖斐川町交流施設の設置及び管理に関する規則

平成31年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町交流施設の設置及び管理に関する条例(平成31年揖斐川町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、揖斐川町交流施設(以下「交流施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 交流施設の開館時間は、次の表に掲げるとおりとする。

期間

開館時間

3月1日から11月30日まで

午前8時から午後6時まで

冬季(上記以外の期間)

午前8時30分から午後5時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(当該火曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月1日まで

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館し、又は前項に規定する休館日に開館することができる。

(施設の管理)

第4条 管理者は、次の各号に定めるところにより交流施設を管理しなければならない。

(1) 交流施設及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) 交流施設においては、常に健全、かつ、明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(3) 交流施設における火災、盗難等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。

(4) 非常事態が発生した場合には、速やかに利用者の安全を図るとともに関係機関に通報し、被害を最小限にとどめるように努めなければならない。

(管理記録等)

第5条 管理者は、交流施設の管理状況等を管理日誌に記録しなければならない。

2 管理者は、会計に関する帳簿、物品の管理に関する帳簿その他必要な帳簿を備えて記録しておかなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に揖斐川町教育交流施設の設置及び管理に関する規則(平成18年揖斐川町教育委員会規則第3号)の規定により教育交流施設についてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

揖斐川町交流施設の設置及び管理に関する規則

平成31年4月1日 規則第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年4月1日 規則第20号