○揖斐川町ライフライン保全対策事業分担金徴収条例

令和2年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が実施するライフライン保全対策事業(以下「対策事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において対策事業とは、台風等自然災害による停電、道路の寸断、集落の孤立、停電による断水等の被害を抑止するため、倒木によって被害をもたらす可能性のある道路沿い及び電線周辺の立木を伐採する事業をいう。

(分担金の納入義務者)

第3条 分担金は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する一般の需要に応じ電気を供給する電気事業者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、対策事業に要する費用の2分の1以内の額とする。

(分担金の通知等)

第5条 町長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、その金額及び納入期限を納入義務者に通知するものとする。

2 町長は、災害その他特別の理由があると認める場合は、納入期限を延長することができる。

(分担金の徴収方法)

第6条 徴収する分担金は、町長が定める期日までに一括納入の方法により徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

揖斐川町ライフライン保全対策事業分担金徴収条例

令和2年3月16日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和2年3月16日 条例第1号