○揖斐川町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和2年10月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務を補助する職員に補助執行させるについて、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会事務局職員の補助執行)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 所掌事務に係る議会の議案に関すること。

(2) 所掌事務に係る予算の調整及び執行に関すること。

(3) 所掌事務に係る契約の締結に関すること。

(4) 所掌事務に係る告示及び広告に関すること。

(5) 所掌事務に係る国等の補助金、負担金委託金の申請及び報告に関すること。

(6) 教育財産の取得及び処分に関すること。(総務部及び企画部の所管に係るものを除く。)

(7) 学校その他の教育施設に係る工事施工に関すること。(町長部局に係るものを除く。)

(8) 就学奨励費及び就学援助費の支給に関すること。

(9) 私立幼稚園に関すること。

(10) 子ども・子育て支援に関すること。

(選挙管理委員会事務局職員の補助執行)

第3条 町長は、次に掲げる事務を選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 所掌事務に係る予算の調整及び執行に関すること。

(2) 所掌事務に係る国等の補助金、負担金委託金の申請及び報告に関すること。

(監査委員事務局職員の補助執行)

第4条 町長は、監査委員事務局における所掌事務に係る予算の調整及び執行に関する事務を監査委員事務局の職員に補助執行させるものとする。

(農業委員会事務局職員の補助執行)

第5条 町長は、次に掲げる事務を農業委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 所掌事務に係る予算の調整及び執行に関すること。

(2) 所掌事務に係る国等の補助金、負担金委託金の申請及び報告に関すること。

(議会事務局職員の補助執行)

第6条 町長は、議会事務局における所掌事務に係る予算の調整及び執行に関する事務を議会事務局の職員に補助執行させるものとする。

(補助執行に係る事務の処理)

第7条 前5条の規定による補助執行に係る事務処理については、揖斐川町事務決裁規程(平成17年揖斐川町訓令第1号)その他関係規定の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

揖斐川町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和2年10月20日 規則第27号

(令和2年10月20日施行)