○揖斐川町町長事務引継規則

令和2年11月19日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務引継書)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第124条及び第128条の規定により調整する書類、帳簿、財産目録等は、別記様式に準じて、これを調製しなければならない。

(前任者に事故がある場合の事務の引継ぎ)

第3条 前任の町長が、死亡その他の事故により自ら事務の引継ぎを行うことができないときは、副町長がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(立会人)

第4条 町長の事務の引継ぎには、副町長が立会いをしなければならない。ただし、副町長が不在等により立会いができないときは、総務部長がこれに代わって立会いをしなければならない。

(事務の引継ぎの現在日)

第5条 事務の引継ぎは、前任の町長の退職の日現在により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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揖斐川町町長事務引継規則

令和2年11月19日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年11月19日 規則第29号
令和4年4月1日 規則第14号