○揖斐川町情報センターの設置及び管理に関する条例
令和3年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町情報センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 揖斐川町の行政情報及び施設間の通信ネットワーク環境を適正に維持管理するために、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 揖斐川町情報センター
位置 揖斐川町上南方165番地10
(管理)
第4条 町長は、センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。