○揖斐川町情報センターの設置及び管理に関する条例

令和3年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町情報センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 揖斐川町の行政情報及び施設間の通信ネットワーク環境を適正に維持管理するために、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 揖斐川町情報センター

位置 揖斐川町上南方165番地10

(管理)

第4条 町長は、センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

揖斐川町情報センターの設置及び管理に関する条例

令和3年3月17日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 情報通信施設
沿革情報
令和3年3月17日 条例第3号