○揖斐川町小島コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
令和3年3月17日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の交流を促進し連帯意識を高め、地域住民による持続可能な地域づくりのための諸活動を支援する拠点施設として、揖斐川町小島コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 センターは、揖斐川町小島67番地1に設置する。
(センターの施設)
第3条 センターは、会議室、多目的室、研修室、和室、調理室の各施設を有する。
(開館時間及び休館日について)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第5条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められたとき。
(2) センターを毀損し、又は滅失するおそれがあると認められたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。
(4) センターの管理上支障があると認められたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターを使用させることが適当でないと認められたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用の許可を与えた場合においても、使用者において次の各号のいずれかに該当する事由があると認めた場合は、その使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) その他センターの管理上必要と認められたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を納入しなければならない。
2 使用者は、使用日前において教育委員会が指定する日までに使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用後に使用料を納付することができる。
3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(遵守義務)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(5) 許可なく物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。
(6) 前各号のほか、教育委員会が指示する事項
2 教育委員会は、使用者が前項の規定に違反した場合は、その行為を止めることを命じ、これに従わないときは、センターから退去をさせることができる。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料(円) |
1時間当たり | |
会議室 | 120 |
研修室1 | 120 |
研修室2 | 120 |
多目的室 | 360 |
和室1 | 150 |
和室2 | 150 |
調理室 | 180 |
備考
1 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
2 冷暖房使用時については、使用料の30%を加算する。なお、冷暖房使用料を算定する場合において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 この表に定めるもののほか、附属設備等の使用料は、規則で定める。