○揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給条例
令和3年3月17日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町内の中小企業及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)に対し、事業経営の強化及び円滑化を促進するための資金を借り入れた場合の利子に対し、町がその一部の補給を行うことにより、中小企業者等の成長発展を促し、もって地域産業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者であって、町内に本社又は本店を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する者であって、町内に住所を有するものをいう。
(利子補給の対象認定)
第3条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、揖斐川町中小企業及び小規模企業利子補給施行規則(以下「規則」という。)で定める様式により、揖斐川町商工会長(以下「商工会長」という。)を経由し、町長に申請しなければならない。
(申請者の資格)
第4条 申請者は次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に本社・本店を有する法人又は住所を有する個人で、商工業を町内で営む中小企業者等であること。
(2) 次に掲げる町税に滞納がないこと。
ア 町民税(法人町民税)
イ 固定資産税
ウ 国民健康保険税
エ 軽自動車税
(融資制度)
第5条 利子補給の対象とする具体的な融資制度については、規則に定める融資制度とする。
(対象借入金)
第6条 利子補給の対象となる借入金は施行日以降の借入れとし、次の各号を満たすものとする。
(1) 対象借入金の内、利子補給対象となる金額は上限400万円とする。
(2) 借換え資金を含む借入れは利子補給の対象としない。
(3) 同一事業者による利子補給期間中の新たな借入れは対象としない。
(対象利子等)
第7条 利子補給の対象となる利子(以下「対象利子」という。)には、延滞利息、保証料、手数料等を含まないものとする。
2 対象利子は、元金返済開始後3年間に支払われた額以内とし、次の各号に掲げる利子とする。
(1) 元金返済期間が3年未満の場合は、該当期間とする。ただし、元金返済期間が1年未満の場合は対象としない。
(2) 元金返済期間が3年以上の場合は、3年間とする。
3 利子補給期間内に対象借入金の条件変更を行った場合には、条件変更月の前月までを対象とする。なお、条件変更により元金返済期間が1年未満となった場合は利子補給の対象とならない。
(利子補給額の算定)
第8条 利子補給額は、1月1日から12月31日までの間(以下「算定期間」という。)ごとに支払われた対象利子で、規則で定めた年利率(以下「補給利率」という。)を上限とする。ただし、対象算定期間内において借入金の返済に遅延が生じた場合には、対象算定期間の利子補給額の算定は行わない。
(1) 借入利率が補給利率以下の場合 対象利子の支払額
(2) 借入利率が補給利率を超える場合 補給利率に替えて計算した対象利子相当額
3 借入金の資金使途が2分の1以上運転資金の場合は、前項の規定により算定した利子補給額に2分の1を乗じた額とする。
4 前2項の規定により算定した利子補給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(利子補給の取消し等)
第9条 町長は、利子補給を受け又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給の全部又は一部を取り消し、その申請を却下することができる。
(1) 偽りその他不正の申請、行為があったとき。
(2) 資金が目的以外の用途に使用されたとき。
(3) 利子補給期間内に町内での事業を廃止したとき。ただし、事業継承した場合はこの限りではない。
(5) 申請者又は借入資金が、反社会的勢力又は反社会的勢力の資金につながることが判明したとき。
(6) その他町長が不適当と認めたとき。
(利子補給の返還)
第10条 町長は、前条に規定する利子補給の取消しを受けた者が既に利子補給を受けているものであるときは、速やかにその返還を命じなければならない。
(連携協力)
第11条 町は第1条の目的を達成するために揖斐川町商工会と連携協力する。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。