○揖斐川町小島コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、「揖斐川町小島コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例」(令和3年揖斐川町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 揖斐川町小島コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に定めるところによる。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、火曜日)

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(使用許可の申請等)

第4条 センターの施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により必要な事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する際、許可書をセンターに提示しなければならない。

(使用の取消申請)

第6条 使用者は、センターの使用を取り消そうとするときは、使用許可取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第7条 条例第9条第1項の規定による使用料は、使用料納付書により全額納入するものとする。

(附属設備等の使用料の納入)

第8条 使用者は、使用日前において教育委員会が指定する日までに、当該使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請をする際に、施設使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 免除

 町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。

 その他、町長が特に必要と認めたとき。

(2) 減額

 町又は教育委員会が後援する行事に使用するとき。2分の1

 その他、町長が特に必要と認めたとき。2分の1

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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揖斐川町小島コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)