○揖斐川町脛永駅前活性化施設の設置及び管理に関する条例

令和3年12月10日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町脛永駅前活性化施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 揖斐駅周辺の賑わいの創出及び公共交通の利用促進に資することを目的として、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町脛永駅前活性化施設

(2) 位置 揖斐川町脛永434番地1

(事業)

第4条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域振興に関すること。

(2) まちづくりの推進に関すること。

(3) 公共交通の利用促進に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、別に定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 施設の運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設を管理運営するために町長が必要と認める業務

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒否し、退去を求め、又はその他必要な措置を講じるものとする。

(1) 施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 施設を利用する者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐川町脛永駅前活性化施設の設置及び管理に関する条例

令和3年12月10日 条例第22号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第11節 地域振興
沿革情報
令和3年12月10日 条例第22号