○揖斐川町職員の条件付採用に関する規則

令和3年11月26日

規則第31号

揖斐川町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年揖斐川町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項に規定する期間(以下「条件付採用期間」という。)の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、条件付採用期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式なものとなる。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」とする。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)の所属長は、条件付採用期間開始後5月を経過した日までに、該当職員の指導を行う職員(以下「指導職員」という。)の条件付採用職員指導担当職員意見書(様式第1号)及び条件付採用職員評定(様式第2号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による報告に基づき該当職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を取らなければならない。

3 前項の規定により免職となる該当職員には、任命権者は、免職通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 指導職員は、毎月勤務状況報告書(様式第4号)を所属長に提出し、指導が必要な事項について所属長は該当職員を指導し改善を求めるものとし、指導した事項等については指導報告書(様式第5号)に記録するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間の終了の際、病気等の理由により該当職員が、実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定める場合のほか、任命権者は該当職員について、正式採用となるためには能力の実証が十分でないと認める場合その他特別の事情がある場合においては、1年を超えない範囲内で条件付採用期間を延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、該当職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第6号)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「90日」とあるのは「15日」と、第2項中「1年を超えない範囲内で条件付採用期間を」とあるのは「当該職員の任期が満了するまで条件付採用期間を」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月16日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町職員の条件付採用に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

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揖斐川町職員の条件付採用に関する規則

令和3年11月26日 規則第31号

(令和6年7月23日施行)