○揖斐川町営単独住宅管理条例

令和4年6月10日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町内における多様な住宅需要に対応するため、本町が独自に住宅を設置し、及びこれを適正に管理することにより、町民の生活の安定、又は地域の活性化に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営単独住宅(以下「単独住宅」という。) 町が国の補助を受けないで建設、買い取り、無償譲渡又は借上げを行い、管理する住宅及びそれらの附帯施設をいう。

(2) 共同施設 入居者の共同の利用に供するために設置した施設をいう。

(設置)

第3条 町は、単独住宅(共同施設を含む。)を設置する。

2 単独住宅の名称、位置及び構造等は、別表のとおりとする。

(使用許可)

第4条 単独住宅に入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(入居申込み)

第5条 単独住宅の入居申込みは、次条に規定する場合を除き、公募により行わなければならない。

2 前項の公募の方法及び手続は、町長が定める。

(公募の例外)

第6条 町長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、前条第1項の公募によらないで、単独住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用される場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(入居申込者の資格)

第7条 単独住宅の使用の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 地方税及びこれに準ずる納付金を滞納していないこと。

(2) 家賃の支払能力を備えていると認められること。

(3) 現に自ら居住するため、住宅を必要としていること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の申込者の満たすべき要件を定めることができる。

(入居予定者の決定)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき単独住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有する者のうちから、抽選により入居予定者を決定する。

2 町長は、特に居住の安定を図る必要がある者であると認めたときは、前項の抽選によらないで、入居の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらない公正な方法により入居予定者を決定することができる。

3 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき単独住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有する者を入居予定者として決定する。

(入居手続)

第9条 前条の規定により単独住宅の入居予定者として決定された者は、遅滞なく次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、連帯保証人の連署を1人とし、又は必要としないことができる。

(2) 第14条第1項の敷金を納付すること。

2 町長は、前項の手続を完了した者に対し、単独住宅の入居を許可する。

3 単独住宅の入居予定者として決定された者は、決定の日から15日以内に当該単独住宅の入居を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第10条 単独住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、単独住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 単独住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 単独住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(4) 特に町長が変更する必要があると認めたとき。

(家賃の徴収)

第11条 家賃は、単独住宅の入居許可の日からこれを徴収する。

2 町長は、特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

4 単独住宅の使用許可の日若しくは第2項の規定により指定された期日の属する月又は単独住宅を返還した日の属する月における入居期間が1月に満たないときの家賃の額は、日割り計算による。

(督促、延滞料金の徴収)

第12条 家賃を前条第3項の納期限までに納付しない者があるとき町長は、期限を指定しこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上単独住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が別に定める特別の事由があるとき。

2 前項の家賃の減免の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ1年以内又は6月以内で町長が認める期間とする。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、単独住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額に比して控除する額が大きい場合は、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子を付けないものとする。

5 町長は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するよう努めるものとする。

(管理義務)

第15条 町長は、常に単独住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。

(修繕の義務)

第16条 町長は、単独住宅及び共同施設について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するよう努めなければならない。ただし、使用者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(費用負担)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条ただし書の規定による修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道、下水道及び共聴アンテナの使用料

(3) 浄化槽、汚物、じんかいの処理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指定する費用

2 前項に掲げる費用の金額については、規則で定める。

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、単独住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により単独住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第19条 次条に規定する場合を除くほか、入居者は単独住宅を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用許可を受けた者以外の者を同居させようとするとき。

(2) 単独住宅を1月以上使用しないとき。

(3) 単独住宅の模様替えその他単独住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(4) 単独住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(5) 単独住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

(入居の承継)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合で、単独住宅の管理上支障がないと認めるときは、町長は当該単独住宅の入居の承継を許可することができる。

(1) 単独住宅の入居を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、使用開始当初から(出生にあっては出生後)引き続き当該単独住宅に居住している者であるとき。

(2) 単独住宅の入居を承継しようとする者が、前条第1号の規定により当該単独住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(住宅の検査)

第22条 入居者は、単独住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前項に規定する場合において、第20条第3号又は第4号の規定により許可を受けて単独住宅の模様替えその他の工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、これを撤去して原形に復さなければならない。

3 前項の撤去に要した費用は、入居者の負担とする。

(明渡し請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者に対して期日を指定して、第9条第2項の規定による許可を取り消し、単独住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 単独住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 第19条の規定に違反したとき。

(5) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

(6) 単独住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が単独住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該単独住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該単独住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(住宅管理人)

第24条 町長は、単独住宅及び共同施設の管理に関し入居者との連絡等に関する業務を行わせるため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人に関し必要な事項は、町長が定める。

(立入検査)

第25条 町長は、単独住宅の管理上必要があると認めるときは、町職員のうちから町長の指定した者に単独住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している単独住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 前2項の規定による検査を行う者は、その身分を示す証票を携滞し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に単独住宅に入居している者は、この条例の規定により入居した者とみなす。

別表(第3条、第10条関係)

名称

位置

構造

室構造

戸数

1戸あたり家賃月額

藤橋マンション

揖斐川町東横山1001番地

鉄筋コンクリート造3階

3LDK

6戸

55,000円

3DK

6戸

42,000円

1DK

6戸

25,000円

揖斐川町営単独住宅管理条例

令和4年6月10日 条例第20号

(令和4年6月10日施行)