○揖斐川町個人情報保護法施行条例
令和5年3月10日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長(公営企業管理者としての町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員並びに財産区をいう。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報の内容
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(6) 個人情報の管理責任者
(7) その他規則で定める事項
2 実施機関は、届出に係る個人情報取扱事務を廃止し、又は変更するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
4 実施機関は、第1項の規定による届出をしたときは、当該届出の内容を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第5条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。
(手数料等)
第6条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、揖斐川町個人情報保護審査会条例(令和5年揖斐川町条例第3号)第1条に規定する揖斐川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第8条 実施機関は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について、一般に公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(揖斐川町個人情報保護条例の廃止)
第2条 揖斐川町個人情報保護条例(平成17年揖斐川町条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の揖斐川町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条第2項(旧条例第13条第3項及び第13条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(旧個人情報に該当しない旧条例第2条第3号に規定する特定個人情報を含む。以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第11条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項、第18条第1項、第2項若しくは第3項又は第18条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第24条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する揖斐川町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第24条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。