○揖斐川町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和5年2月24日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(改正法(令和5年4月1日施行)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務の職を占める職員及び、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業等に従事する場合における必要な事項を定めるものとする。

(従事制限の地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、営利目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の無限責任社員、顧問、参与、評議員、清算人、その他これらに準ずる地位とする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員若しくは前条に規定に定める職を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) その営利企業が職員の勤務する機関と密接な関係にあって不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

2 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(2) その事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合

(申請及び許可)

第4条 職員は、法第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、人事担当課を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請があった場合において、営利企業等に従事することを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

3 前項の規定により許可された職員は、第1項の申請事項に変更が生じた場合は、営利企業等従事変更届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

4 前項の届出があった場合において、前条の基準に反すると認められない場合は、営利企業等従事変更承認書(様式第4号)を当該職員に交付するものとする。

(許可の取消し)

第5条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により第3条の基準に反すると認められる場合は、公営企業等従事許可取消書(様式第5号)を当該職員に交付し、その許可を取り消さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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揖斐川町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和5年2月24日 規則第14号

(令和5年2月24日施行)