○揖斐川町個人情報保護審査会規則

令和5年3月10日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町個人情報保護審査会条例(令和5年揖斐川町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定により、揖斐川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組識運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、財政課において処理する。

(審査会への諮問)

第5条 審査会は、実施機関より諮問を受けた場合は、速やかに審査会を開催し、答申に向けた手続を進めなければならない。なお、答申を出す期間はおおむね60日以内とし、その様式は定めないものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(揖斐川町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 揖斐川町個人情報保護審査会規則(平成17年揖斐川町規則第9号)は、廃止する。

揖斐川町個人情報保護審査会規則

令和5年3月10日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月10日 規則第16号