○揖斐川町長の専決処分事項に関する条例
令和6年3月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項で、町長において専決処分をすることができる事項を特に指定することを目的とする。
(専決処分事項)
第2条 町長において専決処分にすることができる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町営住宅その他の町の公の施設に係る使用料等の滞納があった場合の当該使用料等の支払又は当該施設の明渡し請求に係る訴えの提起、和解及び民事調停に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、請求の目的の価格が140万円以下の訴えの提起、和解及び民事調停に関すること。
(3) 法律上、町の義務に属する損害賠償の額について1件100万円以内のもの(交通事故に係るものについては、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号に掲げる額に相当する額)を定めること。
(4) 法令の改正又は廃止に伴い、条例中の当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定を整理する場合で、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないときに限り、当該法令の題名、条項又は用語に係る規定を改正すること。
(5) 本町が加入して組織する一部事務組合又は広域連合の規約の変更に関する協議及び構成団体の同意のうち、独自の判断をする余地がないもの
(6) 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、議決を経た契約金の10分の1の額(その額が、1,500万円を超えるときは、1,500万円)以内の金額に係る変更契約(契約金額以外の議決項目をあわせて変更する契約を除く。)の締結をすること。
(7) 議会の議決を経た財産の取得及び処分について、議決を経た面積に変更を要する場合に、変更により増減する面積が変更前の面積の10分の1に相当する面積を超えないもの
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に議会の議決に付した事件については、第2条の規定は、適用しない。