○揖斐川町債権管理条例
令和6年3月8日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「町の債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下「条例等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長等の責務)
第4条 町長及び公営企業管理者(地方公営企業法第7条に規定する管理者をいう。以下「町長等」という。)は、法令又は条例等の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(債権管理体制の整備)
第5条 町長等は、町の債権に関する事務の状況を的確に把握するとともに、町の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。
(債権の放棄)
第6条 町長等は、町の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに関し既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該債権につき消滅時効に係る時効期間が完成したとき(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき、その他債権者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認による相続があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び当該町の債権に優先する債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(5) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり徴収の見込みがないとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2の規定による強制執行等の措置を行ってもなお完全に履行されず、当該強制執行等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(報告)
第7条 町長は、前条の規定により町の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、揖斐川町公有財産及び債権の管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第52号)に定めるほか、特に必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。