○揖斐川町貝月森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例
令和6年3月8日
条例第10号
揖斐川町貝月森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第219号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町貝月森林総合利用施設(以下「森林総合利用施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林のもつ特性を高度かつ総合的に利用して、林業経営者及び労務従事者の知識技能の向上と心身の錬磨を図り、併せて自然を愛好する人々の保健保養に開放し、もって林業の振興と福祉の向上に資することを目的として、森林総合利用施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 森林総合利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町貝月森林総合利用施設
(2) 位置 揖斐川町日坂1509番地15
(事業)
第4条 森林総合利用施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 飲食及び農林産物等の販売に関すること。
(2) 簡易宿泊に関すること。
(3) スポーツレクリエーション施設に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、町が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に森林総合施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、町長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。
(1) 森林総合利用施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) 森林総合利用施設の利用許可に関する業務
(3) 森林総合利用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、森林総合利用施設を管理運営するために町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第7条 森林総合利用施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、森林総合利用施設の利用を許可しないものとする。
(1) 森林総合利用施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 森林総合利用施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(行為の制限)
第9条 森林総合利用施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 広告物を掲示し、又は配布すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の不許可)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、森林総合利用施設の利用を許可しないものとする。
(1) 森林総合利用施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 森林総合利用施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者又は行為者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による処分によって利用者又は行為者に損害が生じても、町及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(利用料金の納付)
第13条 利用者及び行為者は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を、利用の際納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別な理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第16条 利用者及び行為者は、施設等の利用又は行為が終了したとき、又は利用及び行為を停止され、若しくは利用及び行為の許可を取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 森林総合利用施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について町長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、森林総合利用施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
単位:円
種目 | 利用料金(消費税込) | ||
コテージ | 宿泊料(15:00~翌日10:00) | 1棟 | 29,700 |
1人当たり加算額 | 1,100 | ||
休憩料(9:00~15:00) | 1棟 | 6,600 | |
1人当たり加算額 | 550 | ||
暖房費(冬季のみ) | 2,200 | ||
バーべキューサイトのみ使用1区画 | 5,500 | ||
1人当たり加算額 | 550 | ||
バーべキュー棟 | 利用時間1(9:00~15:00) 利用時間2(15:00~21:00) | 1箇所 | 8,800 |
1人当たり加算額 | 550 | ||
バンガロー | 宿泊料(15:00~翌日10:00) | 1棟 | 8,250 |
1人当たり加算額 | 1,100 | ||
休憩料(9:00~15:00) | 1棟 | 3,300 | |
1人当たり加算額 | 550 | ||
バーべキューサイトのみ使用1区画 | 5,500 | ||
1人当たり加算額 | 550 | ||
栃の実荘 | 宿泊料(15:00~翌日10:00) | 1人 | 栃の実荘宿泊料金表のとおり |
屋外ステージ | 利用期間(4月1日~11月30日) | 午前(8:00~12:00) | 5,500 |
午後(12:00~17:00) | 5,500 | ||
夜間(17:00~22:00) | 5,500 | ||
テニスコート | 利用時間(8:00~17:00) | 1面 1時間 | 550 |
1人当たり加算額 | 110 | ||
物品 | その他町長が定める物品 | 指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額 |
・各施設の幼児の宿泊及び休憩料は無料とする。
栃の実荘宿泊料金表
単位:円
客室タイプ | 1人あたり宿泊料金(消費税込) | 備考 |
浴槽付和室 | 11,000 | 定員4人 |
和室 | 9,900 | 定員4人 |
洋室 | 9,900 | 定員4人 |
・宿泊料金は素泊まり料金で、食事代は含まず、サービス料、入浴料を含む。