○揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する条例
令和6年3月8日
条例第11号
揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第220号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設(以下「ふれあいの里」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農山村のもつ特性を総合的に利用して、農業経営者及び労務従事者の知識技能の向上と心身の錬磨を図り、併せて自然を愛好する人々の保健保養に開放し、もって農業の振興と福祉の向上に資することを目的として、ふれあいの里を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ふれあいの里の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐川町月夜谷ふれあいの里総合利用施設
(2) 位置 揖斐川町小津987番地1
(事業)
第4条 ふれあいの里は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農業の体験に関すること。
(2) 農産物の加工体験に関すること。
(3) 宿泊及び特産品の販売に関すること。
(4) 釣りの体験に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、目的を達成するため町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にふれあいの里の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、町長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。
(1) ふれあいの里の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(2) ふれあいの里の利用許可に関する業務
(3) ふれあいの里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいの里を管理運営するために町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第7条 ふれあいの里を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいの里の利用を許可しないものとする。
(1) ふれあいの里の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) ふれあいの里の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(特別の設備の制限)
第9条 第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ふれあいの里を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じても、町及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(利用料金の納付)
第11条 利用者及び行為者は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を、利用の際納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別な理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 ふれあいの里の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について町長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、ふれあいの里の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
施設の利用料金
単位:円
種目 | 利用料金(消費税込) | ||
農業体験 | 1回 | 1人 | 3,300 |
農産物加工体験 | 1回 | 1人 | 3,300 |
釣体験 | 1回 | 1人 | 3,300 |
長期滞在施設 | 宿泊料(15:00~翌日10:00) | 1棟 | 29,700 |
1人当加算額 | 1,100 | ||
休憩料(11:00~14:00) | 1棟 | 6,600 | |
1人当加算額 | 550 | ||
物品 | その他町長が定める物品 | 指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額 |
・幼児の宿泊及び休憩料は無料とする。