○揖斐川町久瀬温泉施設の設置及び管理に関する条例

令和6年3月8日

条例第12号

揖斐川町久瀬温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成17年揖斐川町条例第226号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町久瀬温泉施設(以下「久瀬温泉」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 温泉を通じて町民の心身の健康増進と観光事業の振興を図るとともに、魅力あるふるさとの創出に寄与することを目的として、久瀬温泉を設置する。

(名称及び位置)

第3条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 揖斐川町久瀬温泉

(2) 位置 揖斐川町日坂224番地1

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、町が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に久瀬温泉の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、町長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。

(1) 久瀬温泉の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(2) 久瀬温泉の使用等の許可に関する業務

(3) 久瀬温泉の利用に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、久瀬温泉を管理運営するために町長が必要と認める業務

(使用等の許可)

第6条 久瀬温泉において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 業として温泉を利用する行為をすること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(6) 広告物を掲出又は広告等を配布すること。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の権利の譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により使用等の許可を受けたとき。

(3) 使用等の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による処分によって使用者に損害が生じても、町及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用の申出)

第9条 久瀬温泉を利用しようとする者は、利用の際指定管理者に申し出なければならない。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 施設、設備等を棄損した者又は、そのおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれのある物品又は動物類を携帯する者

(3) 酩酊している者

(4) 感染症にかかっている者又は、そのおそれがある者

(5) 管理上必要な指示に従わない者

(利用料金の納付)

第11条 久瀬温泉を利用しようとする者は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を、利用の際納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別な理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 久瀬温泉の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について町長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、久瀬温泉の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の揖斐川町久瀬温泉施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の揖斐川町久瀬温泉施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第11条関係)

入浴料金

区分

単位

利用料金

摘要

大人

1回

800円(消費税、入湯税込)

12歳以上

小人

1回

550円(消費税込)

3歳以上12歳未満

入浴回数券料金

区分

単位

利用料金

摘要

大人

12回券

8,000円(消費税、入湯税込)

12歳以上

小人

12回券

5,500円(消費税込)

3歳以上12歳未満

揖斐川町久瀬温泉施設の設置及び管理に関する条例

令和6年3月8日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)