○揖斐川町職員の特殊勤務手当に関する規則

令和6年2月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町職員の給与に関する条例(平成17年揖斐川町条例第52号)第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 災害地派遣手当

(災害地派遣手当)

第3条 災害地派遣手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、本町の区域以外の地域において、災害応急対策、災害復旧等の支援業務に従事した職員に支給する。この場合において、支給対象となる地域及び期間は、町長がその都度定める。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,000円(業務に従事した時間が4時間未満の場合は、600円)とする。

3 当該業務が夜間において行われた場合にあっては、前項に規定する額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

揖斐川町職員の特殊勤務手当に関する規則

令和6年2月14日 規則第7号

(令和6年2月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年2月14日 規則第7号