○揖斐川町自動車駐車場条例
令和6年9月13日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下、「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、揖斐川町自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 養老鉄道養老線(以下「養老鉄道」という。)、揖斐川町コミュニティバスの利用促進及び、揖斐川町内の良好な駐車環境の確保を図るために、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 揖斐駅駐車場 位置 揖斐川町脛永441番地4 ほか
(2) 名称 本揖斐駐車場 位置 揖斐川町三輪1145番地1 ほか
(車両の制限)
第4条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、次のとおりとする。
(1) 普通自動車に属する乗用自動車
(2) 小型自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車
(3) 軽自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車
(駐車の制限)
第5条 第3条第1号の駐車場を利用することができる者は、養老鉄道に乗車するものに限るものとする。
(駐車料金)
第6条 駐車料金は、無料とする。
(入出場時間)
第7条 駐車場は、常時自動車を入場させ、又は出場させることができるものとする。
(供用の休止等)
第8条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は利用を制限することができる。
2 町長は、前各項の規定により駐車場の供用を休止しようとするときは、その旨を告示するものとする。休止している駐車場の全部又は一部の供用を再開しようとするときも、また同様とする。
(遵守事項)
第9条 駐車場の利用者は、駐車場内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車位置、駐車場内の交通規制等の指示に従うこと。
(2) 自動車を入場又は出場させる場合のほかみだりに場内に立ち入らないこと。
(3) 駐車場内に物品その他のものを置かないこと。
(4) 前各号のほか別に町長が定める事項
(駐車の拒否)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車
(2) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(3) 駐車場の構造又は設備を毀損させるおそれがあると認められる自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車
(禁止行為)
第11条 駐車場の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の構造又は設備を汚染し、又は毀損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(損害の賠償)
第12条 故意又は過失により、駐車場の構造又は設備その他の物件を毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第13条 駐車場内における盗難、毀損、接触又は衝突によって生じた損害及び天災、火災等不可抗力によって生じた損害については、町は、その責めを負わない。
(駐車場の使用)
第14条 町長は、法第238条の4第7項及び、揖斐川町公有財産及び債権の管理に関する規則(平成17年揖斐川町規則第52号。以下、「規則」という。)第8条第6号の規定に基づき、養老鉄道の利用促進に資すると認められるときは、第3条第1号の駐車場の全部又は一部の供用を休止し又は利用を制限し、駐車場以外の目的に使用させることができるものとする。
3 揖斐川町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成17年揖斐川町条例第63号)第2条第2項の規定に基づく使用料は、次の各号のとおりとする。
(1) 第1項の使用料 無料
(2) 前項の使用料 駐車区画1台分につき、1か月あたり2,100円
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。